○大隅肝属地区消防組合の休日を定める条例

平成2年3月6日

条例第4号

(消防組合の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、消防組合の休日とし、消防組合の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、消防組合の休日に消防組合がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 消防組合に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが消防組合の休日に当たるときは、消防組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(大隅肝属地区消防組合職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

2 大隅肝属地区消防組合職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和52年大隅肝属地区消防組合条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例の一部改正)

3 大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和52年大隅肝属地区消防組合条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年12月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合の休日を定める条例

平成2年3月6日 条例第4号

(平成4年12月14日施行)