○大隅肝属地区消防組合公告式条例

昭和52年4月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に大隅肝属消防組合管理者(以下「管理者」という。)が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則を公布する場合について準用する。

(規程の公表)

第4条 管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による公表について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、消防組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、消防組合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは管理者の定める規程又は消防組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(公告等の公表)

第7条 告示、公告その他公表を要するものについては、第2条第2項の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年3月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月31日から適用する。

(平成5年12月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大隅肝属地区消防組合公告式条例並びに大隅肝属地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成8年2月1日から適用する。

(平成8年12月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第3号)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年3月31日条例第5号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年7月1日条例第7号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年1月1日条例第1号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年11月30日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場の名称

掲示場の所在地

大隅肝属地区消防組合消防本部掲示場

鹿屋市新川町800番地

鹿屋市役所掲示場

鹿屋市共栄町20番1号

東串良町役場掲示場

東串良町川西1543番地

肝付町役場掲示場

肝付町新富98番地

錦江町役場掲示場

錦江町城元963番地

南大隅町役場掲示場

南大隅町根占川北226番地

大隅肝属地区消防組合公告式条例

昭和52年4月4日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和52年4月4日 条例第1号
昭和54年3月2日 条例第1号
昭和58年12月1日 条例第2号
平成5年12月14日 条例第4号
平成8年3月13日 条例第1号
平成8年12月10日 条例第2号
平成17年3月22日 条例第3号
平成17年3月31日 条例第5号
平成17年7月1日 条例第7号
平成18年1月1日 条例第1号
平成24年11月30日 条例第6号