○大隅肝属地区消防組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和52年4月4日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく、大隅肝属地区消防組合議会の定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

大隅肝属地区消防組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和52年4月4日 条例第2号

(昭和52年4月4日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和52年4月4日 条例第2号