○大隅肝属地区消防組合監査委員条例

昭和52年4月4日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、大隅肝属地区消防組合規約(昭和52年指令地第1049号)第12条の規定により2人とする。

(請求又は要求に基づく監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項並びに法第235条の2第2項の規定による監査の請求又は要求があったときは、監査の請求又は要求のあった日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その旨を請求者又は要求者に通知して延期することができる。

2 法第242条第1項の規定による請求を受理したときは、その旨を管理者に通知して監査しなければならない。

(請願に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに措置を講じなければならない。

(定例監査)

第5条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年1回行うものとする。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。

(臨時監査)

第6条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。

(決算の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算及び証書類等を審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に審査の上、意見を付けて管理者に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の監査)

第8条 監査委員は、法第243条の2第3項の規定による監査については、要求を受けた日から7日以内(当該要求をした者が期限を指定した場合は、当該期間内)に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、その旨を要求をした者に通知し、着手期限を延長することができる。

(例月出納検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は、月末までに前月分について行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(告示及び公表)

第10条 監査委員の行う告示及び公表は、大隅肝属地区消防組合公告式条例(昭和52年大隅肝属地区消防組合条例第1号)に定める公示の例による。

(その地)

第11条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年11月30日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合監査委員条例

昭和52年4月4日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)