○大隅肝属地区消防組合消防職員被服等の貸与及び支給に関する規則

平成17年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大隅肝属地区消防組合職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与及び支給(以下「貸与等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品及び支給品の別)

第2条 貸与品は、大隅肝属地区消防組合消防職員服制規則(昭和55年大隅肝属地区消防組合規則第12号)第2条に規定する防火被服等のうち、別表第1に掲げるとおりとする。

2 支給品は、別表第2に掲げるとおりとする。

(常用期間)

第3条 貸与品及び支給品(以下「貸与品等」という。)の常用期間は、それぞれ別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。ただし気象状況等で、これにより難い相当の理由がある場合は、消防長の承認を得て変更することができる。

(貸与等の方法)

第4条 貸与品等は、現品で貸与し、又は支給するものとする。

2 消防長は、毎年度支給品の価格等を調査の上、支給品目ごとの点数を定め、予算の範囲内で職員に支給点数を割り当て、支給希望に基づき支給するものとする。

(支給点数)

第5条 支給品の品目ごとの点数は、それぞれの購入予定額を100で除した数値とする。

2 職員に割り当てる支給点数は、前項の規定により算定される数値を更に別表第2に定める品目ごとの支給点数算定基準数で除して得た数を合算した数値の範囲内とし、予算に基づき消防長が決定する。

3 支給点数は、年度限りとし、翌年度への繰越しはしないものとする。

(支給品希望届)

第6条 職員は、支給品希望届(様式第1号)により、希望する支給品目を所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長、分署にあっては分署長をいう。以下同じ。)に提出するものとする。

2 所属長は、職員から提出された希望が支給点数内であるか、被服等が品性に欠けるなど支給について指示すべき事情等がある場合等において、希望している支給品が適正であるか等を確認の上、支給品希望集計表(様式第2号)に集計し消防長に提出するものとする。

3 所属長は、前項の規定に基づく指示が必要な場合等は、希望の変更を命じることができる。

4 消防長に提出後の支給希望の変更はできないものとする。

(事故の届け等)

第7条 貸与品が盗難し、遺失し、又は損傷した場合は、職員は、貸与品事故報告書(様式第3号)を所属長の意見を付して、消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項に規定する報告を受けた場合は、調査し、やむを得ない事情があると認めるときは、代替品を貸与するものとする。

3 前項に規定する代替品の貸与については、職員の故意又は重大な過失による場合は、貸与しないものとする。

(貸与品の返納)

第8条 職員が退職、転職、失職等によりその職を失ったときは、貸与品を返納させるものとする。ただし、消防長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(貸与期間を経過した貸与品の支給)

第9条 貸与期間を経過した音楽隊員用の貸与品は、支給品に代わるものとし、第8条に規定するいかなる事情によっても返納することを要しないものとする。

(返納貸与品の処分等)

第10条 返納処分した貸与品のうち、更に使用に耐え得ると認めたものは、これを貸与品として充てることができる。ただし、この場合においては、貸与期間に関する規定は適用しない。

(貸与品台帳等)

第11条 総務課長は、貸与品台帳(様式第4号)及び支給品台帳(様式第5号)を備え、貸与品等の状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行について、必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 大隅肝属地区消防組合消防職員被服等貸与規則(平成14年大隅肝属地区消防組合規則第5号)は、廃止する。

(平成25年1月28日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の日前に、改正前の大隅肝属地区消防組合消防職員被服等の貸与及び支給に関する規則の規定により職員に貸与及び支給された被服等は、この規則の規定により貸与及び支給されたものとみなす。

(令和2年4月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する様式は、当分の間、必要な修正をしてこれを使用することができる。

(令和3年8月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

貸与品

品名

貸与数

常用期間

貸与期間

備考

階級章

2

年間

棄損時

 

エンブレム

2

 

防火衣

1

 

防火帽

1

 

警笛

1

 

保安帽

1

 

音楽隊員用

演奏服

冬服

1

4月1日~5月31日

10月1日~3月31日

6年

 

夏服

1

6月1日~9月30日

6年

 

帽子

1

年間

6年

 

1

2年

 

ベルト

1

6年

 

マタニティ服

2

妊娠期間

同左


別表第2(第2条、第5条関係)

支給品

品名

常用期間

支給点数算定基準数

備考

制服

冬服

11月1日~4月30日

5

 

夏服

5月1日~10月31日

2


制帽

年間

6


アポロ帽

2


活動服

1


ワイシャツ

11月1日~4月30日

1

 

ネクタイ

3

 

ベルト

年間

5

 

雨靴

3

 

編上靴

5

 

短靴

1

 

防寒衣

10月1日~5月31日

6

 

消防手袋

年間

1

 

Tシャツ

2

 

防火フード

3


救助隊員用

救助服

1


編上靴

1


ベルト

2


救急隊員用

救急服

冬用

11月1日~4月30日

2


夏用

5月1日~10月31日

2


ベルト

年間

6


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大隅肝属地区消防組合消防職員被服等の貸与及び支給に関する規則

平成17年3月30日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)