○大隅肝属地区消防組合物品調達等に係る指名競争入札参加資格審査要綱

平成2年3月26日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大隅肝属地区消防組合が行う物品の調達、修繕、売払い、賃貸借若しくは製造の請負又は業務の委託の契約(工事に附帯する契約を除く。)に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することのできる者の資格の審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格者)

第2条 入札参加資格者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 営業に関し、許可又は認可等を必要とする場合において、これを得ている者

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号に規定する事実があったと認められる者にあっては、その事実があった後2年を経過した者

(入札参加資格審査の申請)

第3条 入札参加資格(以下「資格」という。)の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、管理者が指定する日までに物品調達等入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認める場合においては、管理者が指定する日以後において提出することができる。

(1) 営業概要書(様式第2号)

(2) 登記簿謄本及び定款(法人の場合に限る。)

(3) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(4) 印鑑証明書

(5) 使用印鑑届書(様式第3号)

(6) 財務諸表(申請書を提出する直前の期末における貸借対照表及び損益計算書)

(7) 誓約書(様式第4号)

(8) その他管理者が必要と認める書類

(資格審査及び結果の通知)

第4条 管理者は、前条に規定する申請があったときは、内容について審査し、その結果を文書をもって申請者に通知するものとする。

2 大隅肝属地区消防組合を組織する市町の長が定める物品調達等に係る入札参加資格審査基準により審査して、これに合格している者は、資格審査を受けたものとみなす。

(資格の有効期間)

第5条 資格の有効期間は、前条の規定による通知を受けた日の属する年度を含め2会計年度とする。ただし、管理者が別に指定した場合は、この限りでない。

(資格の取消し)

第6条 管理者は、資格を得た者のうち、令第167条の4第2項各号に規定する事実があったと認められる者及び適格性を欠くと認められる者の資格を取り消すことができる。

2 管理者は、前項の規定により資格を取り消したときは、速やかにその旨を文書をもって対象者に通知するものとする。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成25年1月28日告示第1号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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大隅肝属地区消防組合物品調達等に係る指名競争入札参加資格審査要綱

平成2年3月26日 告示第4号

(平成25年4月1日施行)