○大隅肝属地区消防組合財産規則

昭和56年2月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第4条・第5条)

第2節 取得(第6条―第9条)

第3節 管理(第10条―第33条)

第4節 処分(第34条―第40条)

第5節 台帳及び報告書等(第41条―第45条)

第6節 不動産価額評定委員会(第46条―第54条)

第3章 物品(第55条)

第4章 債権(第56条・第57条)

第5章 基金(第58条・第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 大隅肝属地区消防組合(以下「消防組合」という。)における財産の取得、管理及び処分に関する事務については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(1) 公有財産

 行政財産

 普通財産

(2) 物品

(3) 債権

(4) 基金

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 大隅肝属地区消防組合消防本部の組織等に関する規則(昭和52年大隅肝属地区消防組合規則第2号)に定める課の長及び大隅肝属地区消防組合消防署の組織等に関する規程(平成12年大隅肝属地区消防組合消防本部訓令第1号)に定める消防署長をいう。

(2) 所管換え 所属の異なる課等の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(財産の統轄)

第3条 総務課長は、財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務の統轄をしなければならない。

2 総務課長は、前項の事務を行うため財産の管理状況を調査し、必要があるときは関係課長に対して資料の提出を求め、又は財産の用途の変更、廃止、所管換えその他必要な措置を求めることができる。

第2章 公有財産

第1節 通則

(公有財産管理事務の所管)

第4条 公有財産は、総務課長が管理するものとし、総務課長は、次の事務を処理する。ただし、公有財産の管理上必要があるときは、総務課長が別に管理する者を定め、その事務を分掌させることができる。

(1) 公有財産の取得又は処分に関すること。

(2) 行政財産の用途の変更又は廃止に関すること。

(3) 行政財産である建物の新築、改築、移築等に関すること。

(4) 公有財産の貸付け及び法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)の許可に関すること。

(5) 公有財産に係る境界の確定又は変更に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理上重要な事項の処理に関すること。

2 総務課長は、前項の規定による処理について必要があると認めるときは、あらかじめ消防長と協議し、その事務の適正な運用に努めなければならない。

(公有財産の管理事務の通知)

第5条 総務課長は、前条第1項各号に掲げる事項を執行したときは、直ちに公有財産(土地・建物)異動報告書(様式第1号)により消防長へ報告しなければならない。

第2節 取得

(登記簿等の調査)

第6条 公有財産を取得しようとするときは、登記簿等の記載事項について調査しなければならない。ただし、相手方がこの登記簿等の謄本又は抄本を提出して、その権利を証明したときは、この限りでない。

(公有財産の取得)

第7条 公有財産を取得する場合に、当該財産に所有権以外の権利が認定され、又は義務を負担するものがあるときは、取得前に所有者又は当該権利者をして、これを消滅させなければならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が消防組合に損失を及ぼさないと管理者が認めるときは、この限りでない。

(登記及び境界標の埋設)

第8条 公有財産は、取得後遅滞なく登記し、土地については境界標を埋設しなければならない。

(代金の支払)

第9条 公有財産の代金は、土地及び建物については前2条の手続を完了した後、その他については適正な収受の検収後に支払わなければならない。ただし、管理者が、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

第3節 管理

(公有財産管理の原則)

第10条 公有財産は、常に最善の注意をはらって管理し、その目的又は用途に従い、最も効率的に使用しなければならない。

(公有財産の不法使用)

第11条 公有財産を権限に基づかずに占有し、若しくは使用し、又はこれにより収益したものに対しては、関係課長は、直ちにその占用又は使用を中止し、これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、その占用又は使用に対して相当の料金を追徴し、これを追認することができる。

(境界確定の協議)

第12条 総務課長は、その所管に属する公有財産の境界が明らかでないときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めなければならない。

(隣接地所有者からの境界確定の協議)

第13条 公有財産との境界を確定するため、隣接地所有者から協議又は立会いを求められたときは、総務課長は、関係地の字図その他必要な書類を添付した土地境界確定申請書(様式第2号)を提出させてから協議又は立会いをしなければならない。

2 前条又は前項の協議により、境界が確定したときは、土地境界確定書(様式第3号)により財産台帳を整理し、境界標を埋設しなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第14条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとするものは、行政財産(土地・建物)使用許可申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(許可)

第15条 行政財産の目的外使用の許可は、その用途又は目的を妨げないと認める場合に限り行うものとする。

2 行政財産の目的外使用の許可期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱、電話ボックスその他これに類するもので特に管理者が必要と認めるときは、5年を超えない範囲内とする。

(許可書の交付)

第16条 管理者は、前条の規定により許可した場合は、行政財産使用許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用者の注意義務)

第17条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用物件を最善の注意をはらって管理するとともに、関係行政財産の用途、目的又は消防組合の事務事業の円滑な執行を妨げないように努めなければならない。

(許可の取消し等)

第18条 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は許可の条件に違反の行為があったときは、その許可を取り消すことができる。

2 関係課長は、当該行政財産の維持管理上必要がある場合においては、使用者に対し、その使用を制限することができる。

(費用の負担)

第19条 使用者が第17条の規定により必要とする経費及び電気、ガス、水道、電話等に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、使用料の算定基礎に含まれていることが明確な場合その他管理者において特に認める場合においては、この限りでない。

(使用変更の許可)

第20条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 使用許可申請事項と異なった使用をしようとするとき。

(2) 使用物件に附帯施設を設置しようとするとき、又は原形に変更を加えようとするとき。

(届出事項)

第21条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者に届け出なければならない。

(1) 危険物を持ち込み、又は使用しようとするとき。

(2) 使用の期間を短縮し、又は使用を廃止しようとするとき。

(損害補償)

第22条 使用者において、使用物件を破損する等の損失を与えたときは、使用者は、その損害について補償しなければならない。ただし、特に管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用物件の返還)

第23条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は使用許可物件を使用しなくなったときは、使用物件を原状に回復し、公有財産返還届(様式第6号)を管理者へ提出しなければならない。

(貸付申請)

第24条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、公有財産貸付申請書(様式第7号)を管理者へ提出しなければならない。

(貸付期間)

第25条 普通財産の貸付けは、次に定める期間を超えないものとする。

(1) 建物の建設を目的として、土地を貸し付ける場合 30年

(2) 前号以外の目的のために、土地を貸し付ける場合 20年

(3) 建物その他の財産を貸し付ける場合 10年

(4) 前3号以外の財産を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えないものとする。

(貸付料)

第26条 普通財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料は、当該財産に課税した場合の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の5を乗じて得た額に、当該財産に課税した場合の固定資産税額及び都市計画税額(当該市町税条例による区域内に限る。)を加えた額を年額とする。ただし、管理者において特別の理由があると認めるもの又は不動産以外の普通財産の貸付料は、その都度定めるものとする。

2 貸付期間が1年に満たないものについては月割りによるものとし、1月に満たないものについては日割りによるものとする。

3 前2項の規定により算出して得た貸付料の額に10円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。

4 貸付料の額が1件につき100円未満のものは、100円とする。

第26条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての貸付料は、前条に定める額(以下「算出額」という。)に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。以下「乗じて得た額」という。)とする。ただし、乗じて得た額が算出額に満たない場合においては、算出額を貸付料とする。

(貸付料の納付期日)

第27条 貸付料は、次に定める期日までに納付させるものとする。ただし、管理者において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 年をもって定めたものは、1年を2期に分け、第1期分を6月20日、第2期分を12月20日とする。

(2) 月をもって定めたものは、当月分をその月の20日とする。

(3) 日をもって定めたものは、契約締結のときとする。

(延滞利息)

第28条 前条の納付期日までに貸付料を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞利息を徴収する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 延滞利息は、管理者において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(連帯保証人)

第29条 行政財産の目的外使用を許可したとき、又は普通財産を貸し付ける場合は、借受人をして次に定める条件を備え、かつ、管理者の認める連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体に対し貸し付けるとき、又は管理者において特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 管内に住所又は事務所を有するもの

(2) 年額50万円以上の所得を有し、又は50万円以上の固定資産を有するもの

2 連帯保証人が死亡したとき、又は前項の条件を欠くに至ったときは、新たに連帯保証人を立てさせなければならない。

(明示事項)

第30条 普通財産を貸し付ける場合は、使用目的及び期間並びに貸付料の納付の時期及び方法のほか、次に掲げる事項について契約者に明示するものとする。ただし、管理者において特にその必要を認めないときは、この限りでない。

(1) 法第238条の5第3項から第5項までに規定する事項

(2) 管理者の承認を得ないで原状を変更し、目的以外の用途に供し、第三者に転貸し、その他契約の趣旨に反する行為をしないこと。

(3) 契約の解除又は貸付期間満了の場合には、自費をもって原状に回復しなければならないこと。

(4) 必要費又は有益費を支出することがあっても消防組合は責任を負わないこと。

(5) 借受人の責任である理由によって契約を解除した場合において、消防組合に損害があるときは、損害賠償の義務があること。

(6) 借付料の納付を遅延した場合の延滞利息の徴収に関すること。

(契約に要する費用の負担)

第31条 普通財産を貸し付ける場合において、契約に要する費用は、借受人をして負担させるものとする。

(貸付物件の返還)

第32条 借受者は、貸付期間が満了したとき、又は貸付けを解消したときは、借受物件を原状に回復し、公有財産返還届(様式第6号)を管理者へ提出しなければならない。

(準用規定)

第33条 法第238条の4第2項から第4項までの規定に基づき、行政財産を貸付け、又はこれに私権を設定する場合及び貸付以外の方法により行政財産の使用又は収益をさせる場合は、第24条から前条までの規定を準用する。

第4節 処分

(譲渡申請)

第34条 普通財産の譲渡を受けようとする者は、普通財産譲渡申請書(様式第8号)を管理者へ提出しなければならない。

(用途等指定)

第35条 特定の用途に供される目的をもって普通財産を売り払い、又は譲与する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(売買物件の引渡し)

第36条 処分を決定した普通財産の引渡しは、総務課長又は総務課長の指定する職員立会いの上行うものとする。ただし、総務課長において立会いの必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 譲受人は、前項の引渡しが完了したときは、普通財産受領書(様式第9号)を管理者へ提出しなければならない。

(所有権移転の登記)

第37条 普通財産の処分に伴う所有権移転の登記は、譲受人の請求により消防組合において登記を嘱託するものとする。ただし、国又は公共団体が譲受人の場合にあっては、この限りでない。

(所有権移転登記費用の負担)

第38条 前条の所有権移転の登記に要する費用は、譲受人の負担とする。ただし、管理者において譲受人の負担とすることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(延納特約)

第39条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金を延納させる場合は、契約と同時に契約保証金として契約金額の100分の10以上の額を納付させ、次に掲げるもののうちから担保を徴するとともに、年7.3パーセントの利息を付するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) その他管理者において確実な担保として認められるもの

2 前項に定めるもののほか管理者において必要と認めるときは、連帯保証人を立てさせなければならない。

3 連帯保証人を立てさせる場合は、第29条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「50万円」とあるのは、「契約金額の1.5倍」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第40条 法第238条の5第5項において準用する同条第4項の規定により契約を解除し、又は売払代金を納付しないため契約を解除した場合は、既納の売買代金及び交換差金は還付しなければならない。ただし、契約保証金は還付しないものとし、消防組合に損害を生じたときは、損害を賠償させなければならない。

2 管理者が前項の損害賠償をさせることが不適当と認めるときは、その全額又は一部を免除することができる。

3 第1項の規定に基づく損害賠償金は、相手方において既に消防組合へ納付した金額があるときは、これを充当するものとする。

第5節 台帳及び報告書等

(台帳)

第41条 総務課長は、公有財産の状況を把握するため、公有財産の種類に従い財産台帳(様式第10号から様式第14号まで)を備えなければならない。

2 各課長は、前項の規定に準じその管理に属する公有財産について財産台帳副本を備えなければならない。

3 総務課長は、公有財産の貸付け及び行政財産の目的外使用の状況を把握するため、公有財産貸付台帳(様式第15号)及び公有財産使用許可台帳(様式第16号)を備えなければならない。

(台帳価額)

第42条 公有財産を新たに台帳に登載する場合の価額は、取得又は建設価額とする。

2 前項の規定により難いものについては、実費又は見積価額によるものとする。

(台帳価額の改定)

第43条 公有財産台帳の記載価額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第6号に定める基準年度において類似の時価を考慮して算定した額により改定しなければならない。

(財産台帳の整理)

第44条 総務課長は、第4条に規定する公有財産の異動、増減等があったとき、又は次に掲げる場合は、直ちにその理由、年月日その他必要な事項を台帳に記載し、常に整理しておかなければならない。

(1) 天災、地変その他の理由により公有財産の形質又は価格に変動があったとき。

(2) 土地の分合、地目変更、地積訂正等があったとき。

(3) 公有財産の区分、種類又は名称等の変更があったとき。

(公有財産現在高状況の整理)

第45条 総務課長は、その所管に属する公有財産について、毎年3月31日現在における公有財産の現在額及び異動増減の状況並びに使用状況等を公有財産現在高報告書(様式第17号)により明らかにしなければならない。

第6節 不動産価額評定委員会

(不動産価額評定委員会の設置)

第46条 消防組合における不動産の売買代金、交換差金、使用料及び賃貸借料の額の適正を期するため、不動産価額評定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の職務)

第47条 委員会は、消防組合における不動産の取得、処分、交換、使用の許可、貸付け及び借受けを行う場合に当該不動産の適正な価額の評定を行うものとする。

(組織)

第48条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副管理者

(2) 消防長

(3) 次長

(4) 課長

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は副管理者を、副委員長は消防長をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第49条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第50条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要がある場合に委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の委員の定数の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

4 委員長は、委員会の審議事項が緊急を要し、かつ、軽易であると認めたときは、持ち回り会議に付し、これを決することができる。

5 委員長は、委員会の審議事項が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の審議を省略することができる。

(1) 不動産が国又は地方公共団体及び不動産鑑定士により評価され、かつ、適正な価格と認められるとき。

(2) 貸付料の額が第26条の規定により決定されるとき。

(3) 競争に付して売払いをする場合で適正な価格で処分ができると認められるとき。

(関係職員の意見)

第51条 各課及び各署の関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(委員会の評定手続)

第52条 各課長は、委員会の評定に付すべき事項があるときは、評価調書その他審議に必要な資料を委員長へ提出しなければならない。

(報告)

第53条 委員長は、委員会が評定事項について決定したときは、遅滞なく当該事項を管理者へ報告しなければならない。

(事務)

第54条 委員会の事務は、総務課において行う。

第3章 物品

(物品の処分)

第55条 物品(大隅肝属地区消防組合会計規則(平成24年大隅肝属地区消防組合規則第3号。以下「会計規則」という。)に規定する備品に限る。)を処分しようとするときは、物品取扱員(会計規則第3条に定める物品取扱員をいう。)は、物品処分伺書(様式第18号。以下この条において「伺書」という。)により、出納員(会計規則第3条に定める出納員をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。

2 出納員は、前項の伺書が提出されたときは、物品の状況を確認の上適切な処分方法について指示するものとする。

第4章 債権

(債権管理事務の所管)

第56条 債権は、総務課長が管理する。

(債権の調査確認)

第57条 総務課長は、法令又は契約等に基づき債権(法第240条第4項に定めるものを除く。)が発生したときは、その内容を調査確認し、債権台帳(様式第19号)を備えなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合も同様とする。ただし、他の条例、規則等に定める帳簿が別にあるときは、それに代えることができる。

第5章 基金

(基金管理事務の所管)

第58条 基金は、総務課長が管理する。

(台帳)

第59条 総務課長は、基金について、基金台帳(様式第20号)を備えなければならない。

2 総務課長は、前項に定めるもののほかに、基金を管理するため必要な帳簿を備え、基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

この規則は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和62年8月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年1月28日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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大隅肝属地区消防組合財産規則

昭和56年2月1日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第8章
沿革情報
昭和56年2月1日 規則第1号
昭和62年8月27日 規則第1号
平成2年6月25日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第1号
平成25年1月28日 規則第1号
平成26年3月26日 規則第2号
平成28年3月28日 規則第6号
令和元年10月1日 規則第4号