○大隅肝属地区消防組合職員定数条例

昭和52年4月4日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、消防職員(臨時的任用の者を除く。)の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 消防職員の定数は、182人とする。

(定数外消防職員)

第3条 次の各号のいずれかに該当する消防職員は、定数外とすることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職処分を受けている消防職員

(2) 他の地方公共団体に派遣されている消防職員

(3) 消防職員のうち、消防職員となった日から1年を経過しない者

(4) 救急救命士養成に伴う研修中の消防職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業している消防職員

2 前項第1号第2号又は第5号に規定する消防職員がこれらの号に規定する消防職員でなくなった場合において、消防職員の員数が前条に規定する消防職員の定数を超えることとなるときは、その日から起算して1年を超えない期間内に限り、その定数を超えることとなる員数の消防職員を定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月4日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月1日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月14日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年12月8日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月12日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年8月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年8月1日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合職員定数条例

昭和52年4月4日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任免
沿革情報
昭和52年4月4日 条例第5号
昭和53年12月4日 条例第4号
昭和54年9月1日 条例第3号
昭和55年7月14日 条例第1号
昭和62年12月8日 条例第3号
平成3年3月12日 条例第3号
平成4年12月14日 条例第7号
平成13年3月8日 条例第3号
平成18年8月30日 条例第7号
平成19年8月1日 条例第4号
平成23年2月28日 条例第1号
平成24年11月30日 条例第7号
平成30年2月27日 条例第1号