○大隅肝属地区消防組合職員の身元保証に関する規則

昭和52年4月4日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の身元保証契約について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規則において職員とは、常勤の消防職員(臨時に雇用された者を除く。)をいう。

(身元保証書の提出)

第3条 職員として採用された者は、辞令を受けた日から10日以内に、保証人2人を連帯の上、身元保証書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。

(保証人の要件)

第4条 保証人は、大隅肝属地区消防組合規約(昭和52年指令地第1049号)第2条に定める大隅肝属地区消防組合(以下「消防組合」という。)を組織する市町内に住所を有し、独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし、やむを得ないときは、消防組合を組織する市町外に住所を有する者をもって充てることができる。

(保証人の変更)

第5条 前条に規定する保証人であっても、任命権者において不適当であると認めたときは、当該保証人の変更を命ずることができる。

2 保証人が2人共に職員である場合又は本人と生計を同じくする者である場合には、保証人のうち1人の変更を命ずることができる。

(身元保証書の再提出)

第6条 保証人が、第4条に定める要件を欠くに至ったときは、前条の規定に準じ、新たに身元保証書を提出しなければならない。

(身元保証契約の禁止)

第7条 職員は、2人以上の職員の保証人になることはできない。

(身元保証契約の効力及び期間)

第8条 期間を定めない身元保証契約は、その成立の月から3年間、その効力を有する。

2 身元保証契約の期間は、5年を超えることはできない。ただし、5年を超えない範囲でこれを更新することができる。

(保証人に対する通知)

第9条 任命権者は、次の場合においては、直ちに保証人に通知しなければならない。

(1) 職員に業務上不適任又は不誠実な事跡があって、保証人の責任を引き起こすおそれがあると判明したとき。

(2) 職員の職務等を変更して、これがために保証人の責任を加重し、又はその監督が困難になったとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成25年1月28日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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大隅肝属地区消防組合職員の身元保証に関する規則

昭和52年4月4日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)