○大隅肝属地区消防組合管理者及び副管理者の給与に関する条例

昭和52年4月4日

条例第13号

(目的)

第1条 管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の給与に関しては、この条例の定めるところによる。

(給与)

第2条 管理者等の給与は、給料とする。

(給料の額)

第3条 管理者等の給料は、次のとおりとする。

(1) 管理者 年額 119,000円

(2) 副管理者 年額 96,000円

2 管理者等の勤務期間が12月に満たないときは、月割額とし、30日未満の日数はこれを1月とする。

(支給期日)

第4条 管理者等の給与は、毎年3月中に支給する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月7日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年2月27日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月6日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月6日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合管理者及び副管理者の給与に関する条例

昭和52年4月4日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年4月4日 条例第13号
昭和57年4月1日 条例第2号
昭和60年3月7日 条例第2号
昭和62年2月27日 条例第2号
平成2年3月6日 条例第2号
平成4年3月6日 条例第2号
平成19年3月27日 条例第1号