○大隅肝属地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和52年4月4日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第10号)に基づき、大隅肝属地区消防組合職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 火災出動手当

(2) 救急出動手当

(3) 救助出動手当

(4) 救急救命士特定行為手当

(5) 夜間特殊業務手当

(火災出動手当)

第3条 火災出動手当は、火災鎮圧のため出動した職員に支給する。

2 火災出動手当の額は、出動回数1回につき300円とする。

(救急出動手当)

第4条 救急出動手当は、救急業務のため出動した職員に支給する。

2 救急出動手当の額は、出動回数1回につき300円とする。

(救助出動手当)

第5条 救助出動手当は、救助業務のため出動した職員に支給する。

2 救助出動手当の額は、出動回数1回につき300円とする。

(救急救命士特定行為手当)

第6条 救急救命士特定行為手当は、消防長が別に定める特定行為を職員が実施した場合に支給する。

2 救急救命士特定行為手当の額は、1回につき500円とする。

(夜間特殊業務手当)

第7条 夜間特殊業務手当は、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務に従事した職員に支給する。

2 夜間特殊業務手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。

(1) 深夜の勤務時間が5時間を超える勤務 470円

(2) 深夜の勤務時間が2時間以上5時間以下の勤務 320円

(3) 深夜の勤務時間が2時間未満の勤務 250円

(支給方法)

第8条 特殊勤務手当は、月の初めから末日までを給与期間とし、その月分を翌月の給料日に支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成24年11月30日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大隅肝属地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月3日から適用する。

(令和5年5月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

大隅肝属地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和52年4月4日 条例第15号

(令和5年5月23日施行)