○大隅肝属地区消防組合職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和52年4月4日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第10号)の規定に基づく管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び管理職手当の額)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とし、その職にある職員に支給する管理職手当の月額は、別表第1に掲げる職欄の区分に応じ、別表第2の管理職手当の額欄に定める額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、その額に大隅肝属地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第8号)の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、非常災害等特別な業務に従事した時は、別に管理者が定める額を増額することができる。

(支給方法)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(不支給)

第4条 第2条に規定する職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている場合を除く。)は、支給しないものとする。

2 2以上の管理職を有する者については、兼務する職についての管理職の手当は支給しない。

(条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の支給額)

第5条 条例附則第9項に規定する職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の99.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における管理職手当の額は第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による規則で定める額から当該額の100分の10を減じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における管理職手当の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による規則で定める額から当該額の100分の10を減じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和57年4月1日規則第3号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第8号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年4月21日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第22条第3項及び第29条第2項第2号及び第3号の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成11年3月10日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月8日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月28日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

管理職手当を支給する職

区分

消防長

一種

次長

二種

課長

二種

参事(特に指定したものに限る。)

三種

消防署長

二種

分署長(毎日勤務者に限る。)

四種

別表第2(第2条関係)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

一種

59,800円

6級

二種

42,500円

三種

34,000円

5級

四種

21,000円

大隅肝属地区消防組合職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和52年4月4日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第8章
沿革情報
昭和52年4月4日 規則第10号
昭和57年4月1日 規則第3号
昭和57年7月1日 規則第8号
昭和59年4月1日 規則第2号
昭和63年4月21日 規則第2号
平成2年12月26日 規則第6号
平成11年3月10日 規則第1号
平成13年3月29日 規則第3号
平成14年4月8日 規則第6号
平成16年4月20日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第5号
平成23年3月29日 規則第4号
平成24年3月29日 規則第3号
平成25年1月28日 規則第1号