○大隅肝属地区消防組合職員の分限の手続及び効果並びに失職の例外に関する条例

昭和52年8月17日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任をする場合は、この限りでない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(降給の事由等)

第5条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一給料表の下位の職務の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

2 職員が降任により現に属する職務の級より同一給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、法第28条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときはその意に反して降給することができるものとし、その手続は第2条の規定を準用する。

3 前項に規定する降給は、2号給をこえない範囲内において任命権者が定める。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、禁固以上の刑に処せられた職員のうち、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失なわないものとすることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第10号)において例によることとされる鹿屋市職員の給与に関する条例(平成18年鹿屋市条例第53号。以下「例による鹿屋市給与条例」という。)附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する第5条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは、「並びに例による鹿屋市給与条例附則第24項の規定による降給とする」とする。

4 第2条第2項の規定は、例による鹿屋市給与条例附則第24項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成2年3月6日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合職員の分限の手続及び効果並びに失職の例外に関する条例

昭和52年8月17日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第12章 分限・懲戒
沿革情報
昭和52年8月17日 条例第24号
平成2年3月6日 条例第3号
令和元年11月28日 条例第3号
令和5年2月21日 条例第4号