○大隅肝属地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和52年4月4日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、大隅肝属地区消防組合に勤務する消防職員(以下「消防職員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することについて必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 管理者は、消防職員が業務に従事するに当たって一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 管理者は、消防職員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡しその功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第37条及び第38条第2項の規定の例による。

(審査委員会)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について審査するため、大隅肝属地区消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年8月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年12月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大隅肝属地区消防組合賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年12月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年12月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年7月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大隅肝属地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成24年11月30日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27条)別表第3に定める障害等級のうち、第1級から第8級までに該当する等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、法第29条第5項から第8項(同条第6項第1号及び第7項を除く。)までの規定の例による。

大隅肝属地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和52年4月4日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第13章 公務災害
沿革情報
昭和52年4月4日 条例第11号
昭和52年8月17日 条例第33号
昭和58年12月1日 条例第3号
昭和60年12月9日 条例第6号
平成4年12月14日 条例第5号
平成7年7月7日 条例第3号
平成24年11月30日 条例第6号