○大隅肝属地区消防組合危険物の規制に関する規則

平成元年7月1日

規則第5号

大隅肝属地区消防組合危険物の規制に関する規則(昭和56年大隅肝属地区消防組合規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵(仮取扱)承認申請書を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書の提出があった場合、承認するときは、申請書に消防長印を押し交付するものとし、承認しないときは、不許可等通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 管理者は、法第11条第2項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を与えるときは、申請書に管理者印を押し交付するものとし、許可を与えないときは、不許可等通知書を交付するものとする。

(仮使用の承認)

第4条 管理者は、法第11条第5項ただし書きの規定により、製造所等の仮使用の承認をするときは、申請書に管理者印を押し交付するものとし、承認しないときは、不許可等通知書を交付するものとする。

(特例適用の申請)

第5条 法第10条第4項に規定する技術上の基準について、政令第23条の規定により基準の特例の適用を受けようとする者は、危険物製造所等特例適用申請書(様式第2号)を製造所等の設置又は変更の許可申請書に添えて、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、基準の特例を適用して支障がないと認めるときは、法第11条第2項の許可を与えるものとする。

(完成検査前検査の申請)

第6条 管理者は、法第11条の2の規定に基づく危険物製造所等完成検査前検査申請書の提出があった場合、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合していると認めるときは、基礎・地盤検査及び溶接部検査にあっては通知書(様式第3号)を交付するものとし、技術上の基準に適合していないと認めるときは、不合格通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(製造所等の休止又は再開の届出)

第7条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、製造所等の全部若しくは一部の使用を3箇月以上休止しようとするとき、又は現に休止している製造所等の使用を再開しようとするときは、休止又は再開しようとする日の10日前までに、危険物製造所等休止(再開)届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出書の提出があった場合は、届出書に届出済印(様式第6号)を押し返付するものとする。

(旧基準の屋外タンク貯蔵所の休止確認)

第7条の2 管理者は、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第98号。以下「改正省令」という。)附則第3条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により申請について、同条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の確認をするときは、特定・準特定屋外タンク貯蔵所の休止確認書(様式第5号の2)を交付するものとし、確認としないときは、不許可等通知書を交付するものとする。

2 管理者は、改正省令附則第3条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により危険物の貯蔵及び取扱いの再開の届出があった場合は、届出書に届出済印を押し返付するものとする。

3 管理者は、改正省令附則第3条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により変更の届出を受理したときは、届出書に届出済印を押し返付するものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れ点検の期間延長)

第7条の3 管理者は、省令第62条の5の2第2項ただし書の規定により、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検期間延長を承認するときは、休止中の地下埋没配管の漏れの点検期間延長承認書(様式第5号の3)を交付するものとし、承認しないときは、不許可等通知書を交付するものとする。

2 管理者は、省令第62条の5の3第2項ただし書の規定により、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請を承認するときは、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書(様式第5号の4)を交付するものとし、承認しないときは、不許可等通知書を交付するものとする。

3 省令第62条の5の2第2項ただし書及び省令第62条の5の3第2項ただし書の規定により管理者が定める期間は、危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までとする。

(所有者等の氏名等の変更の届出)

第8条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の政令第6条第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、所有者等の住所、名称、氏名変更届出書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出書の提出があった場合は、届出書に届出済印を押し返付するものとする。

(製造所等の廃止の届出)

第9条 法第12条の6の規定により製造所等の用途を廃止した者は、第3条の規定により交付を受けた許可書類、政令第8条第3項の規定により交付を受けた完成検査済証、第6条の規定により交付を受けた通知書、政令第8条の2第7項の規定により交付を受けたタンク検査済証及び第10条の規定により交付を受けた認可書類(以下「許可等書類」という。)を危険物製造所等廃止届出書に添えて、管理者に提出しなければならない。

(予防規程の認可)

第10条 管理者は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可を与えるときは、申請書に予防規程認可済印(様式第8号)を押し交付するものとし、認可を与えないときは、不許可等通知書を交付するものとする。

(保安に関する検査の時期の変更又は延長)

第11条 管理者は、政令第8条の4第2項ただし書の規定により保安に関する検査の時期の変更を承認するとき、又は同項第1号の規定により保安に関する検査の時期の延長を承認するときは、保安検査時期の変更・延長承認書(様式第9号)を交付するものとし、承認しないときは、不許可等通知書を交付するものとする。

第12条 削除

(タンクの内部点検の期間延長の届出)

第13条 製造所等の所有者等は、省令第62条の5第1項ただし書の規定により屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間を延長しようとするときは、内部点検期間延長届出書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出書の提出があった場合は、届出書に届出済印を押し返付するものとする。

3 管理者は、省令第62条の5第3項の規定により休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間の延長を承認するときは、休止中の特定屋外タンクの内部点検期間延長承認書(様式第10号の2)を交付するものとし、承認しないときは、不許可等通知書を交付するものとする。

4 省令第62条の5第3項の規定により管理者が定める期間は、危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までとする。

(事故発生の届出)

第14条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において火災、危険物の流出、爆発その他の事故が発生したときは、遅滞なく危険物製造所等事故発生届出書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(軽微な変更の届出)

第15条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において変更許可を必要としない軽微な変更をしようとするときは、作業に着手する日の7日前までに、軽微な変更届出書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出書の提出があった場合は、届出書に届出済印を押し返付するものとする。

(危険物の収去)

第16条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、収去票(様式第13号)を被収去者に交付するものとする。

(製造所等の許可等書類の証明)

第17条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の許可等書類(政令第8条第3項の規定により交付をうけた完成検査済証を除く。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、許可等証明申請書(様式第14号)を提出し、許可等の証明書の交付を管理者に申請することができる。

2 管理者は、前項の申請について理由があると認めるときは、許可等証明書(様式第15号)を交付するものとする。

(譲渡若しくは引渡し又は品名、数量、指定数量の倍数変更の届出)

第18条 管理者は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡若しくは引渡しに係る届出又は法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更に係る届出があった場合は、届出書に届出済印を押し返付するものとする。

(危険物保安監督者の選任届)

第19条 製造所等の所有者等は、法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状を提示し、又はその写しを添付しなければならない。

2 管理者は、前項の届出書の提出があった場合は、届出書に届出済印を押し返付するものとする。

(許可申請等の取下げ)

第20条 法、政令、省令及びこの規則に基づく申請書等を取り下げようとするときは、許可申請等取下願(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(申請書等の提出先及び提出部数)

第21条 法、政令、省令及びこの規則に定めるところによる申請書、届出書その他の書類は、消防本部予防課に提出しなければならない。ただし、届出書その他の書類は所轄消防署経由とすることができる。

2 前項の提出部数については、別表に定めるとおりとする。

(手数料の徴収等)

第22条 大隅肝属地区消防組合手数料徴収条例(昭和52年大隅肝属地区消防組合条例第21号)に規定する手数料は、申請書提出の際に徴収する。

2 既納の手数料は、還付しない。

(委任)

第23条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項の規定は、平成2年5月23日から施行するものとし、それまでの間は、なお従前の例による。

2 この規則の施行前に改正前の大隅肝属地区消防組合危険物の規制に関する規則の規定によってなされた申請、届出その他の手続きは、改正後の大隅肝属地区消防組合危険物の規制に関する規則の相当規定によってなされた申請、届出その他の手続をしたものとみなす。

(平成7年1月23日規則第1号の2)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年5月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月29日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年7月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成24年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月23日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第5号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表

危険物製造所等申請書・届出書等の種類

提出部数

第5条

危険物製造所等特例適用申請書

3

第7条

危険物製造所等休止(再開)届出書

3

第8条

所有者等の住所・名称・氏名変更届出書

3

第13条

内部点検期間延長届出書

3

第14条

危険物製造所等事故発生届出書

2

第15条

軽微な変更届出書

3

第17条

許可等証明申請書

3

第20条

許可申請等取下願

3

省令

 

 

第1条の5

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

2

第1条の6

危険物仮貯蔵(仮取扱)承認申請書

3

第4条・第5条

設置又は変更の許可申請書

3

第5条の2

仮使用の承認申請書

3

第5条の3

変更許可及び仮使用の承認申請書

3

第6条

完成検査申請書

3

第6条

完成検査済証再交付申請書

3

第6条の4

完成検査前検査申請書

3

第7条

譲渡引渡届出書

3

第7条の3

品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書

3

第8条

廃止届出書

3

第47条の3

移送の経路等に関する書面

2

第47条の6

保安統括管理者選任・解任届出書

3

第48条の3

保安監督者選任・解任届出書

3

第62条

予防規程制定(変更)認可申請書

3

第62条の2の2第1項

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書

3

第62条の2の2第2項

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書

3

第62条の3

屋外タンク貯蔵所(移送取扱所)保安検査申請書

3

第62条の3

保安検査時期変更承認申請書

3

第62条の5

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書

3

第62条の5

休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長申請書

3

第62条の5の2

休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書

3

第62条の5の3

休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書

3

附則

 

 

第3条

特定・準特定屋外タンク貯蔵所の休止確認申請書

3

第3条

休止中の特定・準特定屋外タンク貯蔵所の再開届出書

3

第3条

特定・準特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更届出書

3

第3条

特定屋外タンク貯蔵所の休止確認申請書

3

第3条

休止中の特定屋外タンク貯蔵所の再開届出書

3

第3条

特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更届出書

3

第10条

新基準適合届出書

3

第10条

第一段階基準適合届出書

3

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大隅肝属地区消防組合危険物の規制に関する規則

平成元年7月1日 規則第5号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第5編 防/第3章 危険物
沿革情報
平成元年7月1日 規則第5号
平成7年1月23日 規則第1号の2
平成10年5月22日 規則第4号
平成12年3月29日 規則第3号
平成15年7月18日 規則第5号
平成24年1月19日 規則第1号
平成28年2月23日 規則第3号
平成31年3月27日 規則第3号
令和元年7月1日 規則第3号
令和3年12月27日 規則第5号