○大隅肝属地区消防組合開発行為に関する消防水利設置指導要綱

平成3年6月20日

消防本部訓令5号

(基本計画)

第1条 開発区域における消防水利は、地域の開発計画、自然条件及び開発状況を勘案して計画しなければならない。

(用語の定義)

第2条 消防水利とは、消火栓、私設消火栓、防火水槽、プール、河川、池及び井戸等をいう。

(設置基準)

第3条 開発区域内における水利の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 消防水利は、開発行為における防火対象物の予定戸数が10戸以上又はこれと同等以上の防火対象物が設置される場合に設置するものとする。ただし、当該開発区域から消防水利が200メートル以上の距離にあり消防上支障があると認められた場合は、10戸未満でも設置するものとする。

(2) 消防水利は、防火対象物から一の消防水利に至る距離が近隣商業地域、商業地域、工業専用地域にあっては100メートル以下、その他の地域は120メートル以下、用途地域の定めてない地域にあっては、140メートル以下となるよう設置すること。

(3) 開発区域の消防水利が消火栓のみとなる場合は、消火栓10個以内につき、1個の割合で防火水槽等を設置すること。この場合、防火水槽等と重複することとなる位置の消火栓は省略できる。

(4) 防火水槽等の設置は、開発区域全体を勘案して一地区に偏することなく設置するとともに、2個以上設置する場合はこれらの間隔が500メートル以下となるよう設置すること。

(消防水利設置の免除・緩和)

第4条 前項に定める開発区域内における消防水利の設置については、消防に必要な水利が十分あると消防長が認めたときは、免除又は緩和することができる。

(技術基準)

第5条 消防水利の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 消防水利は、常時貯水量が40立方メートル以上で、かつ、連続して40分以上の吸水能力を有するものであること。ただし、消防長が付近の水利状況等を勘案して支障がないと認めたときは、この限りでない。

(2) 消防水利は、次の各号に適合すること。

 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。

 取水部分の水深が、0.5メートル以上であること。

 吸管投入孔のある場合は、その一辺が0.6メートル以上又直径が0.6メートル以上あること。

 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。

 消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の管に取り付けなければならない。ただし、消防長が付近の水利状況等を勘案して支障がないと認めたときは、この限りでない。

 消火栓の水源は5個の消火栓を同時に開弁したときに、前号に規定する吸水能力を有すること。

 消火栓は地上式又は地下式とする。

 防火水槽の規格は、国が行う補助対象となる消防施設の基準額(昭和29年総理府告示第487号)第8条によるほか、蓋の構造は蝶番に類する取り付け金具を有し、開閉が容易なものであること。

(事前協議)

第6条 消防水利を設置しなければならない開発行為を工事着手前に、消防水利の種類、設置位置等について、消防長と協議しなければならない。

(1) 進入路

 災害に対し迅速、有効な消防活動を行える街区を計画するとともに、消防はしご車等が建物へ容易に接近できるよう通路を確保するものとする。

 消防はしご車の進入する通路は幅員5メートル以上、勾配6パーセント以下とし、総重量20トンの消防はしご車が通行できる地盤支持力を存するほか、原則として道路構造令によるものとする。

(2) 協議

開発通知を受理したときは、次の事項について事前に審査及び調査し、その結果を開発行為者に示し円滑に行うものとする。

審査・調査事項

調査内容

消防水利

1 開発区域内の水利状況

2 開発により移設又は撤去を必要とする水利の有無

3 新たに設置を必要とする水利の種別と数

消防進入路

1 開発地に通ずる既設道路の状況

2 開発地への道路の状況

3 開発区域内の道路状況

4 開発区域内の道路幅員、勾配

5 はしご車等が活動するのに必要な空地、空間

その他

1 工事期間中における消防活動上の支障の有無

2 台風、集中豪雨等による災害危険の有無

(3) 添付書類

 開発計画書

開発の概要、工事の目的、土地の現況、実施計画、工期

 図面

開発区域位置図、現況図、土地利用計画図、水利施設計画(消防水利、配管図)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合開発行為に関する消防水利設置指導要綱

平成3年6月20日 消防本部訓令第5号

(平成3年6月20日施行)

体系情報
第6編 防/第1章
沿革情報
平成3年6月20日 消防本部訓令第5号