○大隅肝属地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成24年11月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり締結することが一般的であるもの

(2) 大隅肝属地区消防組合の施設の管理に係る業務その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

大隅肝属地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成24年11月30日 条例第12号

(平成24年11月30日施行)

体系情報
第3編 務/第7章
沿革情報
平成24年11月30日 条例第12号