○大隅肝属地区消防組合職員の育児休業等に関する条例

平成24年11月30日

条例第9号

大隅肝属地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成5年大隅肝属地区消防組合条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条並びに第15条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、大隅肝属地区消防組合職員(大隅肝属地区消防組合規約(昭和52年指令地第1049号)第13条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)及び非常勤職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の育児休業等)

第2条 職員の育児休業等に関しては、鹿屋市職員の育児休業等に関する条例(平成18年鹿屋市条例第41号)の例による。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合職員の育児休業等に関する条例

平成24年11月30日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
平成24年11月30日 条例第9号
令和元年11月28日 条例第3号