○大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例

平成24年11月30日

条例第10号

大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和52年大隅肝属地区消防組合条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、大隅肝属地区消防組合規約(昭和52年指令地第1049号)第13条に定める職員をいう。

(給与)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の給与に関しては、鹿屋市職員の給与に関する条例(平成18年鹿屋市条例第53号)の例による。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例

平成24年11月30日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章
沿革情報
平成24年11月30日 条例第10号
平成28年2月22日 条例第7号