○大隅肝属地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成25年1月28日

規則第7号

大隅肝属地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年大隅肝属地区消防組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第10号)に基づき、大隅肝属地区消防組合職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の初任給等の基準)

第2条 この規則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、鹿屋市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年鹿屋市規則第48号。以下「市規則」という。)の規定(市規則別表第1の規定を除く。)の例による。

(級別標準職務)

第3条 職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

職務

1級

主事補・消防士の職務

定型的な業務を行う主事・副士長の職務

2級

知識又は経験を有する主事・副士長の職務

主任・士長の職務

3級

高度の知識又は経験を有する主事又は副士長の職務

知識又は経験を有する主任・士長の職務

4級

高度の知識又は経験を有する主任・士長の職務

係長級・司令補の職務

5級

知識又は経験を有する係長級・司令補の職務

課長補佐級・司令の職務

6級

課長級・消防司令長の職務

7級

部長級・消防監の職務

大隅肝属地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成25年1月28日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章
沿革情報
平成25年1月28日 規則第7号