○大隅肝属地区消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則

平成25年1月28日

規則第9号

大隅肝属地区消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和52年大隅肝属地区消防組合規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 大隅肝属地区消防組合職員の給与に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第10号)に基づき、大隅肝属地区消防組合職員(以下「職員」という。)の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(通勤手当の支給)

第2条 職員の通勤手当の支給に関しては、鹿屋市職員の通勤手当の支給に関する規則(平成18年鹿屋市規則第52号)の例による。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則

平成25年1月28日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第8章
沿革情報
平成25年1月28日 規則第9号