○大隅肝属地区消防組合職員等の旅費支給規則

平成25年1月28日

規則第10号

大隅肝属地区消防組合職員等の旅費支給規則(昭和52年大隅肝属地区消防組合規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大隅肝属地区消防組合職員等の旅費に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第11号)に基づき、大隅肝属地区消防組合職員等(以下「職員等」という。)の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 この規則に定めるもののほか、職員等の旅費の支給に関しては、鹿屋市職員等の旅費支給規則(平成18年鹿屋市規則第57号)の規定(別表及び様式を除く。)の例による。

2 職員等が長期間の研修、講習、巡視その他これらに類する目的のための日額旅費は、別表第1のとおりとする。

3 管内出張旅費支給地域は、別表第2のとおりとする。

4 管外出張命令(依頼)簿及び管内出張命令(依頼)簿は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

日額旅費

ア 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

(ア) 宿泊料を徴収しない場合

a 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がある場合

2,080円

b 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がない場合

2,080円

(イ) 宿泊料を徴収する場合

a 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がある場合

2,800円

b 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がない場合

3,800円

c 消防大学校及び救急救命士養成所に入校する場合

4,800円

イ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

4,070円

別表第2(第2条関係)

管内出張旅費支給地域

(1) 出張路程図

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(2) 管内出張旅費

ア 旅費は、車賃とする。ただし、公用車使用による管内の旅費は、支給しない。

イ 車賃は、1キロメートルにつき37円とし、1日の総行程(1キロメートル未満は切り捨てる。)により計算する。ただし、バスを利用した場合において、その乗車に要した実費額が、この規定により計算した額を超えるときは、そのバスの乗車に要した実費額とする。

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大隅肝属地区消防組合職員等の旅費支給規則

平成25年1月28日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第9章
沿革情報
平成25年1月28日 規則第10号