○大隅肝属地区消防組合大規模な催しに関する要綱

平成26年8月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、大隅肝属地区消防組合火災予防条例(昭和52年大隅肝属地区消防組合条例第23号。以下「条例」という。)第42条の2第1項の規定に基づき、屋外での大規模な催しに対し、主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制の構築を義務づけることを目的とする。

(指定催しの要件)

第2条 条例第42条の2第1項中「大規模なものとして消防長が別に定める要件」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一日当たりの人出予想が10万人を超える催しであること。

(2) 催しを主催する者が出店を認める露店等が100店を超える催しであること。

(3) 前各号に準ずる規模を有する催しとして消防長が認めるもの

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合大規模な催しに関する要綱

平成26年8月1日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 防/第1章
沿革情報
平成26年8月1日 告示第7号
令和5年3月13日 告示第2号