○大隅肝属地区消防組合情報公開条例

平成28年2月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、大隅肝属地区消防組合(以下「消防組合」という。)の保有する公文書の開示を求める権利について必要な事項を定めること等により、住民の知る権利を保障し、消防行政運営の公開性の向上を図るとともに、消防組合の諸活動を住民に説明する責務を全うし、もって住民参加による公正で開かれた消防行政を一層推進することを目的とする。

(準用規定)

第2条 消防組合の情報公開については、鹿屋市情報公開条例(平成18年鹿屋市条例第16号)第2条から第23条まで及び第25条の規定を準用する。この場合において、同条例中「市民」とあるのは「住民」と、「市長」とあるのは「管理者」と、同条例第2条第1号中「市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会」とあるのは「管理者、監査委員及び議会」と、同条例第15条第1項中「市」とあるのは「消防組合」と、同条例第18条第1項中「鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年鹿屋市条例第18号)に規定する鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「大隅肝属地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年大隅肝属地区消防組合条例第3号)に規定する大隅肝属地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会」と、同条例第23条中「市政」とあるのは「消防行政」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、施行日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(任意的公開)

3 実施機関は、前項に規定する公文書以外の公文書について、開示の請求があった場合は、これに応じるように努めるものとする。

4 この条例第2条で準用する鹿屋市情報公開条例第17条の規定は、前項の規定による開示の請求について準用する。

大隅肝属地区消防組合情報公開条例

平成28年2月22日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成28年2月22日 条例第1号