○大隅肝属地区消防組合物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱

平成29年3月14日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大隅肝属地区消防組合が行う物品の製造又は修理の請負、買入れ及び役務(建設工事に係る調査、測量、設計、監理等に関するものを除く。)の調達並びに大隅肝属地区消防組合が行う不用品の売払い(以下「消防組合の物品又は役務の調達等」という。)に係る契約の適正な履行を確保するため、消防組合の物品又は役務の調達等の指名競争入札に際しての有資格業者に対する指名停止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止等)

第2条 消防組合の物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する手続については、鹿屋市物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成24年鹿屋市告示第24号)の例による。

この要綱は、平成29年3月14日から施行する。

大隅肝属地区消防組合物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱

平成29年3月14日 告示第4号

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第3編 務/第7章
沿革情報
平成29年3月14日 告示第4号