○大隅肝属地区消防組合会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年4月1日

規則第2号

(会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償)

第2条 会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関しては、鹿屋市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年鹿屋市規則第13号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

大隅肝属地区消防組合会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年4月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年4月1日 規則第2号