○大隅肝属地区消防組合防火対象物防火基準適合表示制度実施要綱

令和2年6月23日

告示第4号

防火対象物に係る表示制度に関する要綱(平成26年大隅肝属地区消防組合告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、「防火対象物に係る表示制度の実施について」(平成25年10月31日付け消防予第418号消防庁次長通知)に基づく防火対象物の表示制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(表示の目的)

第2条 ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため表示を行うものとする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において使用する用語は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 表示マーク ホテル・旅館等が防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示で、別図に定める表示マーク(金)及び表示マーク(銀)をいう。

(2) 表示対象物 表示マークを表示する対象物をいう。

(3) 関係者 ホテル・旅館等の関係者をいう。

(4) ホームページ等 ホームページ、ブログ、ツイッターその他のインターネットの利用に係るものをいう。

(表示対象物)

第4条 表示対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号に該当するものとする。

(1) 法第8条の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(表示マークの交付申請)

第5条 表示マークの交付を受けようとする関係者は、表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して消防署長(以下「署長」という。)に提出するものとする。ただし、申請日から過去1年間の間に、添付すべき書類を署長に提出している場合は、当該書類を省略することができる。

(審査)

第6条 署長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る防火対象物が別表に掲げる表示基準に適合しているかを審査し、適合していると認めるときは表示基準適合報告書(様式第2号)により、適合していないと認めるときは表示基準不適合報告書(様式第3号)により、消防長に報告するものとする。

2 審査は、法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。

3 審査においては、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第7条 消防長は、署長から前条第1項の報告を受け、当該申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認めるときは、関係者に対して、表示基準適合通知書(様式第4号。以下「適合通知書」という。)により通知するとともに、別図に定める表示マーク(銀)を交付する。ただし、表示マーク(銀)を継続する場合は、適合通知書による通知のみを行うものとする。

2 消防長は、署長から前条第1項の報告を受け、当該申請に係る防火対象物が次の各号に該当していると認めるときは、関係者に対して、適合通知書により通知するとともに、表示マーク(金)を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、適合通知書による通知のみを行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に更新申請され、表示基準に適合していると認められる場合

3 消防長は、署長から前条第1項の報告を受け、当該申請に係る防火対象物が表示基準に適合していないと認めるときは、関係者に対して、表示基準不適合通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 消防長は、表示マークの交付を行った場合は、表示マーク(銀)交付台帳(様式第6号)及び表示マーク(金)交付台帳(様式第7号)により管理するものとする。

(表示マークの受領等)

第8条 表示マークの交付を受けた関係者は、表示マーク受領書(様式第8号)を消防長に提出するとともに、表示マークの交付に伴う遵守事項を誠実に履行しなければならない。

(表示マークの掲出)

第9条 第7条の規定により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

(表示マークの有効期限)

第10条 表示マークの有効期限は、交付日から表示マーク(銀)は1年間、表示マーク(金)は3年間とする。

(表示マークの返還)

第11条 表示マークの有効期限が満了し、更新申請を行わない場合は、関係者は交付された表示マークを返還しなければならない。

2 消防長は、表示マークの有効期間中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、関係者に対して、表示マーク返還請求書(様式第9号)により、表示マークの返還及びホームページ等での使用中止を求めるものとする。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかになった場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

3 関係者は、前項の規定による求めがあった場合は、消防長に対し、直ちに表示マークを返還しなければならない。

(表示マークの再交付)

第12条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。

2 前項の場合において、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保しなければならない。

(表示マーク交付対象物の公表)

第13条 消防長は、表示マークを交付したホテル・旅館等の名称、所在地等について、ホームページ等により公表するものとする。

(防火基準適合表示制度対象外の防火対象物)

第14条 ホテル・旅館等で表示対象物に該当しない防火対象物(以下「表示制度対象外施設」という。)の関係者で、当該表示制度対象外施設が表示基準に適合している旨の通知を受けようとするものは、表示制度対象外施設申請書(様式第10号)により、署長に提出するものとする。

2 署長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該表示制度対象外施設が別表に掲げる表示基準に適合しているかを審査し、適合していると認めるときは、表示基準適合報告書(様式第2号)により、消防長に報告するものとする。

3 消防長は、署長から前項の報告を受け、当該申請に係る表示制度対象外施設が表示基準に適合していると認めるときは、関係者に対して、表示制度対象外施設通知書(様式第11号)により通知するものとする。

4 表示制度対象外施設通知書の有効期間は、通知の日から1年間とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、大隅肝属地区消防組合防火対象物防火基準適合表示制度の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年6月29日告示第4号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第6条、第14条関係)

表示基準

1 点検項目

表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

2 判定基準

防火対象物に係る表示制度の実施細目等について(平成25年10月31日付け消防予第419号消防庁予防課長通知)で定める「判定基準」により、適合状況を判定するものとする。

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大隅肝属地区消防組合防火対象物防火基準適合表示制度実施要綱

令和2年6月23日 告示第4号

(令和4年7月1日施行)