本部よりお知らせ
「救急の日」及び「救急医療週間」の実施について
厚生労働省と総務省消防庁は、救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的に、毎年9月9日を「救急の日」、救急の日を含む1週間(日曜日から土曜日)を「救急医療週間」と定めています。
本消防本部でも「救急の日」と「救急医療週間」を中心に、地域住民の皆様に救急業務への理解と認識を深めていただくため、様々な行事を実施していきます。
厚生労働省と総務省消防庁は、救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的に、毎年9月9日を「救急の日」、救急の日を含む1週間(日曜日から土曜日)を「救急医療週間」と定めています。
本消防本部でも「救急の日」と「救急医療週間」を中心に、地域住民の皆様に救急業務への理解と認識を深めていただくため、様々な行事を実施していきます。