○大隅肝属地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和52年4月4日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び大隅肝属地区消防組合火災予防条例(昭和52年大隅肝属地区消防組合条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石防法」という。)第40条第2項の規定により消防職員が携帯し、関係のある者の請求があるとき示さなければならない証票は、別に定めるとおりとする。

(公示の方法等)

第2条の2 法第5条第3項及び法第11条の5第4項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項、第8条の2第4項、第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項、第16条の6第2項及び第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関し、省令第1条に規定する管理者が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(2) 消防本部、消防署及び分署の掲示板への掲示

(3) 消防本部ホームページによる公開

(損失補償)

第3条 法第6条第2項若しくは第3項又は第29条第3項の規定による損失補償を受けようとするものは、当該命令を取り消す旨の判決後、又は損害の賠償義務発生後、30日以内に消防長を経て管理者に損失補償請求書(様式第1号)を提出しなければならない。

(防火対象物の点検及び特例認定の基準)

第3条の2 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検に関し、省令第4条の2の6第1項第9号に規定する管理者が定める基準及び法第8条の2の3第1項第3号の規定による防火対象物の特例認定に関し省令第4条の2の8第1項第4号に規定する管理者が定める基準は、条例第3章及び第4章の規定を基準とする。

(火災等の通報場所の指定)

第4条 法第24条第1項の規定に基づく火災又はその他の災害の通報場所は、消防本部、消防署、分署及び消防分団とする。

(警報の発令及び解除)

第5条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、おおむね次の各号のいずれかに該当する気象状況において必要と認めたとき発するものとする。

(1) 実効湿度65パーセント以下又は最小湿度が35パーセント以下に下がる見込みのとき。

(2) 平均風速が12メートル以上の風が吹く見込みのとき。

2 火災警報は、その必要がなくなったときは、解除するものとする。

3 火災警報を発令及び解除した場合は、次に掲げる関係先に通知するものとする。

(1) 消防本部から通知するもの

 市役所及び町役場

 警察署

 電力会社

(2) 消防署又は分署から通知するもの

 消防団各分団

 水道管理団体

 学校その他主要防火対象物

4 火災警報発令中においては、消防職員は条例第29条に規定する火の使用の制限について指導し、取締りに努めなければならない。

(火災警報の伝達)

第6条 火災警報の発令を一般に伝達する方法は、省令別表第1の3に定める消防信号のサイレン信号(以下「サイレン信号」という。)、吹流し、掲示板、旗又は拡声装置付自動車等による。

2 火災警報の解除を一般に伝達する方法は、サイレン信号、吹流しの降下、掲示板及び旗の撤去又は拡声装置付自動車等による。

(消防用設備等緩和願)

第7条 政令第32条の規定による消防用設備等の設置について緩和を受けようとする者は、消防用設備等緩和願(様式第2号)を2通消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の緩和願を受理したときは、審査し、支障がないと認めたときは、承認済証印(様式第3号)を当該緩和願の1通に押し、申請者にこれを交付する。

(標識及び掲示板)

第8条 政令及び省令に定める消防用設備等の標識等並びに条例の規定による標識及び掲示板の様式は、別表に定めるところによるものとする。

(電気設備の点検、補修等の記録)

第8条の2 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行う点検、絶縁抵抗等の測定試験及び補修の結果は、電気設備保守点検記録表(様式第3号の2)により記録するものとする。ただし、他の法令の規定による点検等の記録表で様式第3号の2に定める記載事項が確認できる場合にあっては、当該記録表をもってこれに代えることができる。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第9条 条例第23条第1項の規定により、消防長が指定する場所は、政令第1条の2の防火対象物のうち次に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険な物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台部

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の観覧場を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台部及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール及び飲食店の舞台部

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(延べ面積1,000平方メートル以上のもの)の売場(喫煙設備のある場所を除く。)

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲10メートル以上(敷地外の部分を除く。)の範囲

(2) 危険な物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(前号アからまでに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール及び飲食店で、公衆の出入りする部分の床面積が100平方メートル以上のもの

 車両の停車場及び船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)

2 条例第23条第4項第1号の規定により、指定する場所を有する防火対象物内において全面的な喫煙の禁止を確保するために、消防長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所に当該防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置

(2) 定期的な館内巡視の実施

(3) 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の定期的な館内放送

(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が火災予防上必要と認める措置

3 条例第23条第5項ただし書の規定により、指定場所を有する劇場等において階ごとの全面的な喫煙の禁止を確保するために、消防長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 喫煙所を設けない階の見やすい箇所に当該階が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置

(2) 定期的な館内巡視の実施

(3) 当該階の全面的な喫煙禁止及び他の階の喫煙場所案内等の定期的な館内一斉放送

(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が火災予防上必要と認める措置

(裸火の指定)

第9条の2 条例第23条第1項に規定する裸火は、次に掲げるものとする。

(1) 酸化反応を伴う赤熱部又はこれから発する炎が外部に露出しているもの

(2) 露出してアーク又は火花を発するもの

(3) 赤熱したニクロム線等が露出しているもの

(火災予防上危険な物品の指定)

第9条の3 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものについては、この限りでない。

(1) 法別表第1に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

(喫煙の禁止区域の指定)

第9条の4 条例第29条第5項の規定による指定区域は次のとおりとする。

(1) おおすみ自然休養林 鹿屋市高隈山系

(2) 照葉樹の森 肝属郡錦江町国見山系

(3) 木場岳自然環境保全地域 肝属郡南大隅町国見山系

(4) 鵜戸野風景林 肝属郡錦江町国見山系

(5) 荒西山風景林 肝属郡錦江町国見山系

(6) 辻岳風景林 肝属郡南大隅町国見山系

(7) 天然記念物暖帯広葉樹林稲生岳周辺森林生態系保護地域 肝属郡錦江町・南大隅町・肝付町国見山系

(8) 山添林木遺伝資源保存林 肝属郡肝付町国見山系

(9) 大隅半島みどりの回廊 肝属郡錦江町・南大隅町・肝付町国見山系

(指定催しの通知)

第9条の5 条例第42条の2第3項に規定する指定催しを主催する者に対する通知は、指定催しの指定通知書(様式第3号の3)によるものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画)

第9条の6 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画書((様式第3号の4)以下「計画書」という。)により作成し、消防長に2通を提出するものとする。

2 消防長は、前項の規定により計画書を受理したときは内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、受理印(様式第17号)を当該計画書1通に押し、届出者にこれを交付する。

3 条例第42条の3第2項の消防長が定める日は、指定催しの指定を行う日において、指定催しの規模及び実施日を勘案して定めるものとする。

(劇場等の火気使用届出)

第10条 条例第23条第1項ただし書による火気を使用しようとするものは、劇場等の火気使用届出書(様式第4号)2通を提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、届出書1通に承認済印を押し、申請者にこれを交付する。

(防火対象物の使用開始の届出等)

第11条 条例第43条の規定による届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第5号)を、また棟数が2以上の場合は、防火対象物棟別概要追加書類(様式第6号)をそれぞれ2通消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、防火、避難、消火その他消防に関する設備について検査し、支障がないと認めたときは、検査済証印(様式第7号)を当該届出書の1通に押し、届出者にこれを交付する。

(火を使用する設備等の設置及び廃止の届出等)

第12条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置及び廃止の届出は、次の各号に掲げる設備の区分に従い、当該各号に定める届出書によって行わなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる設備 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第8号)

(2) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置廃止届出書(様式第9号)

(3) 条例第44条第13号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置届出書(様式第10号)

(4) 条例第44条第14号に掲げる設備 水素ガスを充填する気球の設置届出書(様式第11号)

2 前項の届出は、設置の届出にあっては当該届出に係る設備の設置の工事に着手する日の7日前までに、廃止の届出にあっては当該届出に係る設備の廃止後速やかに、消防長に、それぞれ2通を提出するものとする。

3 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、検査し、支障がないと認めたときは、検査済証印(廃止の場合は受理印)を当該届出書の1通に押し、届出者にこれを交付する。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第45条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める届出書によって行わなければならない。ただし、第1号第4号及び第5号に掲げる行為については、やむを得ない場合に限り、口頭によることができる。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書(様式第12号)

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為 煙火打上げ、仕掛け届出書(様式第13号)

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為 催物開催届出書(様式第14号)

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為 水道断、減水届出書(様式第15号)

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為 道路工事届出書(様式第16号)

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為 露店等の開設届出書(様式第16号の2)

2 前項の届出は、当該届出に係る行為を行う7日前までに、消防長に、それぞれ2通を提出するものとする。

3 消防長は、第1項の届出を受理したときは、防火、避難、消火その他消防に関する設備について検査又は審査し、支障がないと認めたときは、検査済証印又は受理印(様式第17号)を当該届出書の1通に押し、届出者にこれを交付する。

(とう道等の指定)

第13条の2 条例第45条の2第1項の規定により、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障があるものとして消防長が指定するもの(以下「指定とう道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設を目的として設置されたとう道又は共同溝のうち、人が通常出入りすることができるもので、次のいずれかに該当するものとする。

(1) とう長が50メートル以上のとう

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続するとう道及び地下工作物

(3) 前2号に定めるもの以外で消防長が特に必要と認める指定とう道等

(重要な変更)

第13条の3 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 指定とう道等の経路の変更

(2) 出入口、換気口等の新設又は撤去

(3) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更

(4) 安全管理対策の大幅な変更等

(指定とう道等の届出)

第13条の4 条例第45条の2に規定する届出は、指定とう道等届出書(様式第18号)2通を消防長に提出することにより行う。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、位置、構造、管理について審査し、受理印を当該届出書の1通に押し、届出者にこれを交付する。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱い(廃止)の届出)

第14条 条例第46条に規定する危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱い並びにそれらの廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書(様式第19号)により、ボイラーと併設するときは少量危険物貯蔵等ボイラー設置廃止届出書(様式第20号)により行わなければならない。

2 前項の届出書は、設置の届出にあっては当該届出に係る設備の設置の工事に着手する7日前までに、廃止の届出にあっては当該届出に係る設備の廃止後速やかに、消防長に、それぞれ2通提出するものとする。

3 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、検査し、支障がないと認めたときは、検査済証印(廃止の場合は受理印)を当該届出書の1通に押し、届出者にこれを交付する。

第15条 削除

(火災発生の届出)

第16条 消防隊が出動するに至らないで火災を鎮圧した場合は、当該防火対象物の関係者は、直ちに消防長に届け出なければならない。

(タンクの水張検査等の申出)

第17条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査(以下「タンクの水張検査等」という。)の申出は、タンク水張(水圧)検査申出書(様式第22号)によって消防長に行うものとし、申出の時期は、液体の危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクに配管その他の附属設備を取り付ける前とする。

2 消防長は、前項の申出書を受理し、タンクの水張検査等を行った結果、漏れ又は変形がないときは、少量危険物等タンク検査済証(様式第23号)を申出者に交付するものとする。

(手数料)

第18条 前条の規定によるタンクの水張検査等の申出をするときは、手数料を納付しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第18条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物(以下「公表対象物」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げるもの

(2) 法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもの

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容(以下「公表対象違反」という。)は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第18条の3 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の手続は、法第4条第1項に規定する立入検査において公表対象物に公表対象違反が認められ、かつ、その内容を当該防火対象物の関係者に通知した日から14日を経過した日においてなお同一の公表対象違反が認められる場合において、当該違反が是正され、又は当該防火対象物が公表対象物に該当しなくなったことを確認できるまでの間、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) インターネットによる公開

(2) 消防本部及び消防署での閲覧

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公表対象違反が認められた公表対象物の名称及び所在地

(2) 公表対象違反の内容

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第19条 消防長は、この規則に定めるもののほか、火災予防上必要な事項について別に定めることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規則の前日までに旧規則の規定によりなされた届出等は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(昭和61年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年6月5日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年1月23日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月25日規則第5号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成15年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日規則第10号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月19日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第8条の次に次の1条を加える改正規定、別表の改正規定及び様式第3号の次に次の1様式を加える改正規定は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月15日規則第3号)

この規則は、平成26年7月15日に公布し、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年2月23日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日規則第1号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年5月1日規則第1号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年2月25日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月8日規則第1号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年11月27日規則第5号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

種別

表示基準

大きさ

設置場所

文字

長辺

センチメートル以上

短辺

センチメートル以上

消火設備

消火器具

消火器

消火器

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24

8

当該消火器具のある場所の見やすい箇所

簡易消火用具

水バケツ

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24

8

水槽

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24

8

乾燥砂

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24

8

膨張ひる石膨張真珠岩

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24

8

屋内消火栓設備

消火栓箱

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30

10

屋内消火栓箱の表面

非常電源用開閉器

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文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい箇所

スプリンクラー設備

制御弁

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30

10

当該設備の直近の見やすい箇所

末端試験弁

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30

10

送水口

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30

10

補助散水栓箱

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30

10

補助散水栓箱の表面

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい箇所

水噴霧消火設備

手動式起動装置

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30

10

当該設備の直近の見やすい箇所

制御弁

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30

10

一斉開放弁

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30

10

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい箇所

泡消火設備

手動式起動装置

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30

10

当該設備の直近の見やすい箇所

ホース接続口

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30

10

移動式泡消火設備

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30

10

泡放射用器具を格納する箱の表面

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい箇所

二酸化炭素消火設備

全域放出方式・局所放出方式

選択弁

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30

10

当該選択弁

( )内には、防護区画又は防護対象物名を表示すること

手動式起動装置

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30

10

 

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文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

当該設備の直近の見やすい箇所

自動式起動装置

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文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

非常電源用開閉器

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30

10

当該開閉器の直近の見やすい箇所

移動式

貯蔵容器

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30

10

貯蔵容器の直近の見やすい箇所

ハロゲン化物消火設備

全域放出方式・局所放出方式

貯蔵容器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

貯蔵容器の直近の見やすい箇所

手動式起動装置

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30

10

当該設備の直近の見やすい箇所

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

自動式起動装置

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

非常電源用開閉器

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30

10

当該開閉器の直近の見やすい箇所

移動式

貯蔵容器

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30

10

貯蔵容器の直近の見やすい箇所

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

粉末消火設備

全域放出方式・局所放出方式

貯蔵容器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

貯蔵容器の直近の見やすい箇所

選択弁

画像

30

10

当該選択弁

( )内には、防護区画又は、防護対象物名を表示すること

手動式起動装置

画像

30

10

当該設備の直近の見やすい箇所

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

自動式起動装置

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい箇所

移動式

貯蔵容器

画像

30

10

当該設備の直近の見やすい箇所

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

屋外消火栓設備

消火栓箱

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30

10

消火栓

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30

10

警報設備

自動火災報知設備

常用電源用開閉器

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文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

当該設備の直近の見やすい箇所

ガス漏れ火災警報設備

常用電源用開閉器

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消防機関へ通報する火災報知設備

発信機用押しボタン

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24

8

発信機の上方で見やすい箇所

避難設備

避難器具

避難器具

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36

12

当該設備を設置した室の入口又は格納する場所の付近

使用方法

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60

30

当該設備の直近の見やすい箇所

当該使用器具の使用方法を簡記すること

消防活動上必要な施設

排煙設備

非常電源用開閉器

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文字の鮮明度の損なわない範囲において自由

当該開閉器の直近の見やすい箇所

連結散水設備

送水口

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30

10

当該設備の直近の見やすい箇所

連結送水管

放水口

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30

10

送水口

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放水用器具格納庫

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非常コンセント設備

保護箱

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30

10

当該設備の直近の見やすい箇所

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

当該設備の直近の見やすい箇所

無線通信補助設備

端子保護箱

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30

10

当該開閉器の直近の見やすい箇所

採水口

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30

10

当該設備の直近の見やすい箇所

燃料電池発電設備

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30

15

当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい箇所

変電設備

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15

急速充電設備

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15

発電設備

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15

蓄電池設備

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30

15

水素ガスを充填する気球の掲揚場所

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60

30

消防長の指定する喫煙等の禁止場所

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50

25

当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい箇所

(注)映画上演等のため場内を暗くして使用する客席にあつては灯火入りとすること

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50

25

当該防火対象物の入口又は喫煙所を設けない階の各部分から見やすい箇所

60

30

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(注)危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること

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30

当該指定場所の入口等の見やすい箇所

喫煙所

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30

10

喫煙設備を備えた当該場所の見やすい箇所

 

各類共通

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貯蔵し、又は取り扱う場所の入口若しくは直近の見やすい箇所

少量危険物貯蔵取扱所

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品

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30

貯蔵し、又は取り扱う旨の標識の直近の見やすい箇所

第2類の危険物

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30

第2類の危険物のうち引火性固体自然発火性物品、第4類の危険物又は第5類の危険物

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指定可燃物貯蔵取扱所

 

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30

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口若しくは直近の見やすい箇所

可燃性液体類

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貯蔵し、又は取り扱う場所の入口若しくは直近の見やすい箇所

綿花類等

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60

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劇場等

定員表示板

(表面)

25

30

当該劇場等の入口の見やすい位置

(注)(名称)は当該劇場等の名称を記入すること

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(裏面)

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満員札

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50

25

当該劇場等の入口の見やすい箇所

(注) 必要事項を併記してもよい

解錠方法

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文字の鮮明度を損なわない範囲において自由

当該錠の直近の見やすい箇所

(注) 当該錠の解錠法を簡記すること

備考

1 縦書、横書を問わない。

2 標識の材料は、金属板又は難燃合成樹脂板等とすること。

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様式第21号 削除

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大隅肝属地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和52年4月4日 規則第15号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 防/第1章
沿革情報
昭和52年4月4日 規則第15号
昭和61年3月27日 規則第1号
平成2年6月29日 規則第4号
平成4年6月5日 規則第3号
平成7年1月23日 規則第1号
平成11年3月11日 規則第2号
平成12年3月29日 規則第3号
平成12年8月25日 規則第5号
平成15年1月9日 規則第1号
平成16年3月29日 規則第3号
平成17年9月22日 規則第10号
平成17年12月28日 規則第13号
平成24年11月19日 規則第5号
平成26年7月15日 規則第3号
平成28年2月23日 規則第2号
平成30年6月21日 規則第1号
令和元年5月1日 規則第1号
令和元年6月28日 規則第2号
令和3年2月25日 規則第1号
令和4年7月8日 規則第1号
令和5年11月27日 規則第5号