○大隅肝属地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成24年11月30日

条例第8号

大隅肝属地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大隅肝属地区消防組合条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、大隅肝属地区消防組合職員(大隅肝属地区消防組合規約(昭和52年指令地第1049号)第13条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)及び非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の勤務時間、休暇等)

第2条 職員の勤務時間、休暇等に関しては、鹿屋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年鹿屋市条例第40号)の規定(組合休暇の規定を除く。)の例による。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成24年11月30日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
平成24年11月30日 条例第8号
平成28年2月22日 条例第6号
令和元年11月28日 条例第3号