○大隅肝属地区消防組合工事中の防火対象物の安全対策指導要綱

平成25年1月25日

告示第2号

大隅肝属地区消防組合工事中の防火対象物の安全対策指導基準(平成7年大隅肝属地区消防組合告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第7条の6に基づく仮使用承認にあたって、特定行政庁から消防上の支障の有無について協議を受けた場合の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(処理方法)

第2条 消防協議の処理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防協議書類の収受等は、消防署及び分署の仮使用承認受発簿(様式第1号)により処理する。

(2) 通知文書(様式第2号)を関係者に交付し、所轄消防署長宛の工事中の消防計画書を提出させる。

(3) 所轄消防署は申請書及び前号消防計画書の内容を審査し、必要によっては現地調査を行ったうえ、消防協議調査書(様式第3号)を作成する。

(4) 消防協議にかかわる決定は、消防長又は所轄消防署長が決定する。

 消防長が決定するものは、建基法第6条第1項第1号から第3号までの建築物で新築に係るものとする。

 消防署長が決定するものは、同号ア以外のものとする。

(5) 前号決定に従い、回答書(様式第4号)を作成し、申請書類を添えて特定行政庁へ回答するものとする。

(6) 仮使用承認にかかわる後の指導は必要に応じて所轄消防署において行うものとする。

(審査の方法)

第3条 審査の方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 審査は棟単位で行うものとする。

(2) 審査は仮使用部分について行い、仮使用部分以外の避難施設等が無いものとみなして審査基準に適合するかどうかを審査するものとする。ただし、防火管理に関する事項については、仮使用部分以外の部分にかかわる事項も審査するものとする。

(審査基準)

第4条 新築の場合の審査基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 仮使用部分の消防用設備等が消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の基準に従って設置され維持されていること。ただし、施工上やむを得ず機能を停止する場合は工事内容等の状況に応じて、別表に掲げる必要な措置が講じられること。

(2) 防火管理は、次によること。

 法第8条及び第8条の2の規定による防火管理者及び統括防火管理者が定められており、工事中に使用する防火対象物としての消防計画が作成されていること。

 工事部分の各種作業に対しては、大隅肝属地区消防組合火災予防条例(昭和52年大隅肝属地区消防組合条例第23号。以下「条例」という。)第28条に基づき適切な火災予防措置が講じられていること。

 工事部分に持込む可燃物及び危険物は、最小限度とし、かつ、危険物については、条例第30条から34条の2に基づき適切に取扱われること。

 工事用シートは、防炎性能を有するものが使用されること。

 工事部分の整理整頓が徹底されること。

(3) 仮使用部分とその他の部分とは、次による区画がなされていること。

 耐火建築物にあっては、耐火構造の壁又は床で区画され、区画の開口部には常時閉鎖式又は煙感知器連動で閉鎖する特定防火設備又は防火設備が設けられていること。

 耐火建築物以外の建築物にあっては、耐火構造又は防火構造(下地が不燃材料のものに限る。)の壁又は床で区画され、区画の開口部には常時閉鎖式又は煙感知器連動で閉鎖する特定防火設備又は防火設備が設けられていること。

(4) 現行建築法令の基準に適合していること。

(5) 二方向以上の避難経路が確保されていること。

2 避難施設等に関する工事を行い、既存部分を仮使用する場合の審査基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 原則として消防用設備等が適法に設置され維持されていること。ただし、施工上やむを得ず機能を停止する場合は前項第1号ただし書きによること。

(2) 法第8条及び第8条の2の規定による防火管理者及び統括防火管理者が定められており、また、工事中に使用する防火対象物として施工者と共同の消防計画が平常時の消防計画とは別個に作成されていること。そのほか、前項第2号によること。

(3) 防火区画は、次によること。

 前項第3号によること。ただし、施工上やむを得ない場合にあっては不燃材料による区画(石膏ボード(9mm以上)による床から天井裏までの区画、その他これに準ずる区画を含む。)によることができるものとする。

なお、この場合の隔壁の周囲には延焼防止上、有効な空間を設けること。また、工事中における火気の取扱いがなく、工事期間も著しく短い場合において、火災その他の災害防止上支障ないと認めるものについては、防炎シートによる区画にて足りるものとする。

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「建基法施行令」という。)第112条第9項の防火区画が、適法になされていること。

(4) 避難管理は、前項第5号によること。

(5) 建基法施行令第126条の6又は第126条の7の非常用進入口が確保されていること。ただし、非常用の昇降機が設けられている場合又は幅員4m以上の道路等に面して消火活動上有効な開口部がおおむね40m以内ごとにある場合、その他消火活動上支障ないと認められる場合はこの限りでない。

(取扱い)

第5条 消防協議に対する取扱いは、次の各号によること。

(1) 審査基準に適合する場合は「消防上支障ない」として取扱うものとする。

(2) 審査基準に適合しない場合は、「仮使用承認は適当でない」として取扱うものとする。ただし、不適合の程度及び不適合事項にかかわる計画変更等の難易等に応じ、関係者等に計画変更(申請書類の訂正)を指導して「消防上支障ない」として取扱うか、又は特定行政庁において不適合事項を指導するように「条件付で支障ない」として取扱うものとする。

(3) 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備等、自動火災報知設備又は放送設備の未設置違反(相当規模の部分未設置を含む。)がある場合又は当該消防用設備等の効果が期待できないような重大な機能欠陥がある場合については「仮使用は適当でない」として取扱うものとする。

(4) 前号の未設置違反等については、仮使用承認の条件とせず、法第17条の4の命令又はその他の指導で是正を図るものとする。

(留意事項)

第6条 仮使用承認にかかわる運用上の留意事項は、次の各号によること。

(1) 第4条第1項の新築の場合で、建基法第7条第1項の規定による工事完了届が出されているものについては、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3第4項の規定による消防用設備等検査済証の交付が可能なものについては、その交付をもって本基準による諸手続を省略することができるものとする。

(2) 消防計画の実施状況の把握、その他火災予防上必要な措置等については、第2条第6号により対象物の実態を勘案して必要に応じて立入検査等を行い指導すること。

(3) 立入検査時等に現場が仮使用承認の条件と異なり防火関係基準に適合していないことを発見した場合又は仮使用承認の対象となる工事中の建築物を仮使用承認を受けずに使用していることを発見した場合は、指導を行うとともに、その旨を所轄消防署を通じて特定行政庁に通知すること。

(4) 「仮使用承認は適当でない」旨の回答をする場合は、事前に特定行政庁に連絡する等、運用にあたっては特定行政庁との連絡を密にすること。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

消防用設備等の機能に支障を生ずる場合の対策一覧

機能に支障を生ずる設備

対策

自動火災報知設備

非常警報設備

誘導灯

仮設工事等により当該機能を確保すること。

消火器

非常警報器具

避難器具

誘導標識

当該機能が確保できる場所に移設すること。

屋内消火栓設備

1 部分的機能停止の場合

(1) スプリンクラーの機能を確保する。

(2) 停止部分に消火器を基準数の2倍配置する。

(3) 火気使用の制限及び警備員等による警戒の強化

2 全機能停止の場合

(1) 部分的機能停止の場合に準ずる。

(2) 全機能を停止させる工事は原則として営業時間外とする。

スプリンクラー設備

水噴霧消火設備等

1 部分的機能停止の場合

(1) 自動火災報知設備の機能を確保する。(警戒外の部分は仮設する。)

(2) 屋内消火栓の機能を確保する。(警戒外の部分についてはホースを増やす等、他の消防用設備等を増強する。)

(3) その他の固定消火設備の機能を確保する。

(4) 火気使用の制限及び警備員等による警戒の強化

2 全機能停止の場合

(1) 部分的機能停止の場合に準ずる。

(2) 全機能を停止させる工事は営業時間外とする。

その他

1 機能を停止する消防用設備等の種類、停止する時間及び部分は必要最小限にすること。

2 巡回の回数を増やす等、監視体制を強化すること。

3 機能を停止させる工事は営業時間等以外の時間に行うこと。ただし、ホテル及び病院等のように営業時間が24時間であるものについては昼間に工事をすること。

4 工事期間中は消防用設備等の自主点検整備を強化すること。

画像

画像

画像画像

画像

大隅肝属地区消防組合工事中の防火対象物の安全対策指導要綱

平成25年1月25日 告示第2号

(平成25年4月1日施行)