○大隅肝属地区消防組合管理者が管理する公文書の開示等に関する規則
平成28年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大隅肝属地区消防組合情報公開条例(平成28年大隅肝属地区消防組合条例第1号)第2条において準用する鹿屋市情報公開条例(平成18年鹿屋市条例第16号)第26条の規定に基づき、大隅肝属地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)が管理する公文書の開示等について必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 管理者が管理する公文書の開示等については、鹿屋市長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成18年鹿屋市規則第24号。以下「準用規則」という。)第2条から第13条までの規定(様式を除く。)を準用する。この場合において、同規則中「条例」とあるのは「大隅肝属地区消防組合情報公開条例で準用する鹿屋市情報公開条例」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「大隅肝属地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会」と、「鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書」とあるのは「大隅肝属地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書」と、「市の広報紙」とあるのは「消防組合のホームページ」と読み替えるものとする。
第3条 準用規則第3条で定める公文書開示請求書は、様式第1号のとおりとする。
第6条 準用規則第6条で定める公文書開示請求事案移送通知書は、様式第7号のとおりとする。
第8条 準用規則第8条で定める公文書写し交付申請書は、様式第10号のとおりとする。
第9条 準用規則第11条で定める諮問書は、様式第11号のとおりとする。
第10条 準用規則第12条で定める大隅肝属地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書は、様式第12号のとおりとする。
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。