○大隅肝属地区消防組合管理者の所管に係る個人情報保護に関する規則

平成28年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大隅肝属地区消防組合個人情報保護条例(平成28年大隅肝属地区消防組合条例第2号)第2条において準用する鹿屋市個人情報保護条例(平成18年鹿屋市条例第17号)第48条の規定に基づき、大隅肝属地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)の所管に係る個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 管理者の所管に係る個人情報の保護については、鹿屋市長の所管に係る個人情報の保護に関する規則(平成18年鹿屋市規則第25号。以下「準用規則」という。)第1条の2から第29条までの規定(様式を除く。)を準用する。この場合において、同規則中「条例」とあるのは「大隅肝属地区消防組合個人情報保護条例で準用する鹿屋市個人情報保護条例」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書」とあるは「大隅肝属地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書」と、「市の広報紙」とあるは「消防組合のホームページ」と読み替えるものとする。

第3条 準用規則第3条で定める個人情報取扱事務登録簿は、様式第1号のとおりとする。

第4条 準用規則第5条で定める保有個人情報開示請求書は、様式第2号のとおりとする。

第5条 準用規則第8条で定める保有個人情報開示決定通知書、保有個人情報一部開示決定通知書及び保有個人情報不開示決定通知書は、様式第3号様式第4号及び様式第5号のとおりとする。

第6条 準用規則第9条で定める保有個人情報開示決定等期間延長通知書は、様式第6号のとおりとする。

第7条 準用規則第10条で定める保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書は、様式第7号のとおりとする。

第8条 準用規則第11条及び第21条で定める保有個人情報開示請求(訂正請求)事案移送通知書は、様式第8号のとおりとする。

第9条 準用規則第12条で定める保有個人情報開示決定等に関する意見照会書及び保有個人情報開示決定第三者通知書は、様式第9号及び様式第10号のとおりとする。

第10条 準用規則第17条で定める保有個人情報訂正請求書は、様式第11号のとおりとする。

第11条 準用規則第18条で定める保有個人情報訂正決定通知書及び保有個人情報不訂正決定通知書は、様式第12号及び様式第13号のとおりとする。

第12条 準用規則第19条で定める保有個人情報訂正決定等期間延長通知書は、様式第14号のとおりとする。

第13条 準用規則第20条で定める保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書は、様式第15号のとおりとする。

第14条 準用規則第21条で定める被移送実施機関保有個人情報訂正決定等通知書は、様式第16号のとおりとする。

第15条 準用規則第22条で定める保有個人情報訂正内容通知書は、様式第17号のとおりとする。

第16条 準用規則第23条で定める保有個人情報利用停止請求書は、様式第18号のとおりとする。

第17条 準用規則第24条で定める保有個人情報利用停止決定通知書及び保有個人情報利用不停止決定通知書は、様式第19号及び様式第20号のとおりとする。

第18条 準用規則第25条で定める保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書は、様式第21号のとおりとする。

第19条 準用規則第26条で定める保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書は、様式第22号のとおりとする。

第20条 準用規則第27条で定める諮問書は、様式第23号のとおりとする。

第21条 準用規則第28条で定める大隅肝属地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書は、様式第24号のとおりとする。

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大隅肝属地区消防組合管理者の所管に係る個人情報保護に関する規則

平成28年3月28日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)