○大隅肝属地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和52年4月4日

規則第8号

(申請)

第2条 大隅肝属地区消防に勤務する消防職員(以下「職員」という。)条例第2条又は第3条の2の規定に該当すると認めるときは、その職員の所属の長は、障害者賞じゅつ金申請書(様式第1号)又は殉職者(特別)賞じゅつ金申請書(様式第2号)を消防長を経て管理者に提出しなければならない。

2 殉職者(特別)賞じゅつ金申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者の戸籍謄本

(2) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条及び第43条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類

(審査請求)

第3条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、賞じゅつ金等審査要求書(様式第3号)により大隅肝属地区消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(審査)

第4条 委員会は、前条の審査の要求があったときは、次に掲げるところにより審査判定し、その結果を賞じゅつ金等審査報告書(様式第4号)により管理者に報告しなければならない。

(1) 功績の程度 災害を受けた職員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務を遂行した状況及びその結果収めた消防の功績による。

(2) 障害の等級 職員の受けた傷害がその身体に及ぼす障害の程度による。

(決定)

第5条 管理者は、前条の規定による報告があったとき、これに基づき、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給を決定し、消防長を経てその給付を受けるべき者に支給するものとする。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員は、管理者が消防長の意見を聴いて任命し、又は委嘱する。

3 委員長は、委員の互選により定める。

(簿冊)

第7条 消防長は、賞じゅつ金等原簿(様式第5号)を備え、整理保存しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年4月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大隅肝属地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(平成2年3月26日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成25年1月28日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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大隅肝属地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和52年4月4日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第13章 公務災害
沿革情報
昭和52年4月4日 規則第8号
昭和57年4月19日 規則第4号
昭和58年12月1日 規則第1号
平成2年3月26日 規則第2号
平成25年1月28日 規則第1号