○大隅肝属地区消防組合職員の私有車の公務使用に関する規則

平成25年1月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大隅肝属地区消防組合職員(以下「職員」という。)の私有車の公務使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 公用車 大隅肝属地区消防組合(以下「消防組合」という。)が所有する車両法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(私有車の登録)

第3条 私有車の公務使用に当たっては、職員(第5条第2項第2号第3号第7号及び第8号の要件を備えている者とする。)は、あらかじめその車種、登録番号等について別記様式により任命権者に登録しておかなければならない。

2 前項の規定による登録は、所属の変更又は記載内容の変更があった場合は、その都度行わなければならない。

(使用の許可)

第4条 職員が出張命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ出張命令依頼簿によって所属長(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

(使用の基準)

第5条 職員は、前条の許可を受けた場合を除くほか、私有車を公務に使用してはならない。

2 所属長は、前条の許可の申請があったときは、次に定める要件を備えている場合に限り、許可することができる。

(1) 第3条の規定により私有車を登録している者であること。

(2) 職員としての在職期間が6か月以上であること。

(3) 当該職員が当該私有車及び当該私有車と同種の自動車(車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)について6か月以上の運転経験があり、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反したことがないこと。

(4) 当該旅行について公用車を使用できないこと。

(5) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(6) 当該旅行が市内(陸路に限る。)及び県内で宿泊を要する場合に限られるものであること。

(7) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の責任保険の契約を締結し、かつ、1億円以上の任意保険契約を締結していること。

(8) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上の保険契約を締結していること。

(所属長の義務)

第6条 所属長は、第4条の許可をした場合は、道路交通法第74条第1項の当該車両等の運行を直接管理する地位にある者として、同項に定める義務を怠ってはならない。

(運転者の義務)

第7条 運転者は、道路交通に関する法令に違反することのないようにするとともに、法令に違反したとき、交通事故の当事者となったとき、又は出張命令に従って旅行することができなくなったときは、直ちに措置を行い、その状況を所属長に報告しなければならない。

2 前項の措置を行った後、法令に違反し、又は交通事故の当事者となった運転者は、速やかに任命権者に対し、大隅肝属地区消防組合車両等運行管理規程(昭和56年大隅肝属地区消防組合訓令第2号)第21条に規定する自動車事故報告書を提出しなければならない。

(旅費)

第8条 私有車を使用して出張することを承認された職員に対する旅費の支給については、旅費条例及び大隅肝属地区消防組合職員等の旅費支給規則(平成24年大隅肝属地区消防組合規則第10号)の規定により算出するものとする。

(私有車に対する損害の補償)

第9条 職員が第4条の許可を受けて私有車を公務使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者が明らかであり、かつ、その者からその損害の賠償を受けることができないときは、消防組合は、その損害を補償するものとする。

(損害賠償等)

第10条 職員が第4条の許可を受けて私有車を公務使用し、出張命令に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、消防組合が負担する。

2 前項の規定により消防組合が損害賠償金を負担した場合において、加害者である職員に故意又は重大な過失があったときは、消防組合は、負担した損害賠償金の一部又は全部を当該職員に対して求償する。

(交通事故に係る補償等)

第11条 この規則に規定する私有車の交通事故に係る補償等については、別に定める大隅肝属地区消防組合事故等処理委員会において審査決定する。

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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大隅肝属地区消防組合職員の私有車の公務使用に関する規則

平成25年1月28日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)