○大隅肝属地区消防組合職員の育児休業等に関する規則

平成25年1月28日

規則第5号

大隅肝属地区消防組合職員の育児休業等に関する規則(平成5年大隅肝属地区消防組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び大隅肝属地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第9号)に基づき、大隅肝属地区消防組合職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の育児休業等)

第2条 職員の育児休業等に関しては、鹿屋市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成18年鹿屋市規則第41号)の例による。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

大隅肝属地区消防組合職員の育児休業等に関する規則

平成25年1月28日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
平成25年1月28日 規則第5号