○大隅肝属地区消防組合意見公募手続(パブリックコメント)実施要綱

平成29年3月9日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、意見公募手続(パブリックコメント)(以下「意見公募手続」という。)に関して必要な事項を定め、広く住民に関連する計画、条例等の案を公表し、これらに対する意見を考慮して意思決定を行うことにより、住民との協働による行政の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、意見公募手続とは、大隅肝属地区消防組合(以下「消防組合」という。)の政策に関する基本的な計画等を立案する過程において、その計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を住民に公表し、これらについて提出された住民等の意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する消防組合の考え方を公表することにより、住民等の意見を消防組合の政策に反映させる機会を確保する手続きをいう。

(対象)

第3条 意見公募手続の対象となる計画等(以下「計画等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 消防組合の政策に関する基本的な計画の策定又は変更

(2) 広く住民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

(3) 消防組合の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、計画等が次の各号のいずれかに該当する場合は、意見公募手続を実施しないことができる。

(1) 意見聴取手続が法令等により別途定められている場合

(2) 実施基準が法令等により定められている場合

(3) 施設、設備等の管理運営に関するものの場合

(4) 消防組合の内部にのみ適用される場合

(5) 迅速性若しくは緊急性を要するもの又は軽微なものと認められる場合

(意見提出者)

第5条 この要綱に基づき意見を提出することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 管内に住所を有する者

(2) 管内に事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 管内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 管内に存する学校に在学する者

(5) 意見公募手続に係る計画等に直接的な利害関係を有する個人及び法人その他の団体

(実施時期)

第6条 管理者は、計画等を決定する前に相当の期間を設けて、その案を公表し、住民の意見を求めるものとする。

(案等の公表)

第7条 計画等の案を公表するときは、案又は案の内容を明確に示すものにより行うものとする。この場合において、案のほかに関係する資料等を併せて公表するように努めるものとする。

2 前項の規定により公表する案又は資料(以下「案等」という。)の情報が膨大なときは、その概要及び情報のすべてを知り得る方法を公表するものとする。

(公表方法)

第8条 案等の公表は、次に掲げる方法を活用し、住民が容易に入手できるようにするものとする。

(1) 案等の所管課、各消防署及び各分署での閲覧

(2) 消防組合ホームページへの掲載

(3) その他適当と認める方法

(意見の提出期間)

第9条 意見の提出期間は、案等を公表した日から起算しておおむね1か月間とし、案等の公表時に提出期限を明示するものとする。

(意見の提出方法)

第10条 意見の提出方法は、郵送、持参、ファックス又は電子メールとする。

2 意見を提出する者は、様式第1号に住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者名とする。)並びに電話番号を記載するものとする。ただし、第5条第5号に規定する者は、直接的利害関係がある旨も記載するものとする。

(意見の処理)

第11条 管理者は、提出された意見等を、政策等に反映させるよう努めるものとする。

2 管理者は、提出された意見に対する考え方を取りまとめ、提出された意見の概要と併せて様式第2号により公表するものとする。

3 提出された意見を踏まえ、公表した案等から修正を行ったときは、様式第3号によりその修正内容及び修正理由を公表するものとする。

4 提出された意見が大隅肝属地区消防組合情報公開条例(平成28年大隅肝属地区消防組合条例第1号)に規定する非公開情報に当たるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

5 意見提出者の氏名その他の個人情報は、公表しない。ただし、案等の公表の際に、当該情報を公表する予定であることを明示しているときは、この限りでない。

(実施状況の公開)

第12条 管理者は、定期的に意見公募手続の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委員会)

第13条 意見公募手続を適正に実施するため、消防組合意見公募手続(パブリックコメント)推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、意見公募手続に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の実施の際、現に計画等の具体的な策定作業を行っている場合であって、意見公募手続を実施するいとまがないときは、これを行わないことができる。

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大隅肝属地区消防組合意見公募手続(パブリックコメント)実施要綱

平成29年3月9日 告示第2号

(平成29年4月1日施行)