○大隅肝属地区消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大隅肝属地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成24年大隅肝属地区消防組合条例第8号)で例による鹿屋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年鹿屋市条例第40号)第21条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、鹿屋市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年鹿屋市規則第14号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

大隅肝属地区消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第3号